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「年金について、皆さん知っていますか?」

社会保険労務士の山地です。

本日、11月30日は「年金の日」です。「いいみらい」という意味を掛け合わせているそうです。


「年金」と聞いて、反応するのは40代後半以降で子育ても終わりに差し掛かり、リタイアした両親の姿を見て、自分の老後についてもそろそろ考え始める人が多いと思います。

このように「年金」イコール「年を取ってからもらうもの」というのが一般の方たちのイメージとして定着していますね。

年金には
このように高齢になってからもらう「老齢年金」だけではなく、

知的な遅れや心身に障害があることによって受給できる「障害年金」
一家の働き手として家族を支えてきた人が亡くなることで、残された家族の生活を保障する「遺族年金」もあります。

高齢の夫が亡くなることにより、残された妻が遺族年金を受け取るケースは多いので身近に高齢者がいる方にとっては、遺族年金は比較的わかりやすいかもしれません。


もっとも知られていない年金が障害年金でしょう。(^_^;)

生まれつき知的障害のある人もいれば、うつ病や統合失調症などの精神疾患により日常生活を送ることが困難になる人もいます。

また、「高齢者 イコール 障害者」と言っても過言ではないほど、高齢になってから様々な病気をきっかけに身体障害者手帳を取得し、「障害者」になる人は珍しくありません。

障害年金を受け取るための要件は次の3つです。

1.障害の原因となった病気やケガで初めて医師にかかった日から1年6か月経過した時点で1〜3級の障害等級に該当すること

障害年金は障害がどのくらいその人の日常生活や仕事をするうえで支障をきたすかにより、重い方から1級、2級、3級という種別があります。(※3級は厚生年金のみ)

1級は入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方です。「寝たきり」の方も多いです。

2級は必ずしも他人の助けは必要なくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態です。例えば、家庭内で軽食をつくるくらいのことはできても、それ以上はできない人。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような人です。

3級は労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。日常生活に支障はなくても、働くうえでは何かしら制限される人です。


2.初めて医師にかかった日に国民年金または厚生年金に加入していること

国民年金はすべての国民に共通の制度です。20歳で加入してから60歳になるまでの40年間保険料を納めます。一方、厚生年金のほうは高校を卒業して就職すれば18歳で加入します。高齢者は定年後も継続して働く人が多く、働き方によっては70歳まで加入できます。


3.一定の保険料を納めていること
原則として、保険料は本来納めるべき期間の1/3を超えて未納があると受け取れません。保険料を納めるのは国民の義務ですから、義務を果たさない人には支給されないのです。


好きで障害者になる人はいないし、誰だって家族とは1日でも長く一緒に過ごしたいと思うものです。

しかし、私たちは誰一人、命に明日の保証がある人はいません。みな、障害や死とは常に背中合わせで生きる存在です。

どんな苦境に立たされても、私たちには生き抜く術があります。知らないことで不利益を被らないように、ぜひ正しい知識を身に付けていただきたいと思います。o(^-^)o


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