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令和6年10月からの社会保険の適用拡大と、扶養範囲・手続きの流れについて解説します!

令和4年10月に社会保険の加入要件が拡大されました。対応された会社も多いのではないかと思います。そして令和6年10月から更に拡大されることが決まっています。

今回は適用拡大内容の確認と、社会保険の扶養の範囲と手続きの流れについて解説します。

令和6年10月からの社会保険適用拡大

令和4年10月の適用拡大の内容

社会保険の加入要件は、原則的には正社員及び1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である従業員です。つまり、正社員が週に40時間の労働時間であれば、週30時間以上働く正社員以外の従業員も社会保険の加入対象となるわけです。(その他の要件は、日本年金機構のサイトにてご確認ください。)

参考:日本年金機構「適用事業所と被保険者」

しかし、令和4年10月にその加入要件が拡大されました。内容としては拡大前の厚生年金保険の被保険者数が101人以上の会社等で週20時間以上働く従業員は、社会保険の加入対象となりました

令和6年10月の適用拡大の内容

この正社員以外の従業員の加入要件が更に拡大され、令和6年10月から拡大前の厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で働く従業員の社会保険加入が義務化されます。

加入対象となる要件

拡大前の厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等で働く従業員のうち、以下のすべてに該当する従業員が、新たに加入対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月の賃金が88,000円以上

・2カ月を超える雇用の見込みがある

・昼間学生ではない

 昼間学生でも休学中の者や、夜間学生は加入対象となります。


要件に該当した場合には、従業員の意向等にかかわらず必ず加入しなければなりません。事前に誰が追加の加入対象となるのか確認し、対象従業員にもしっかり説明しましょう。

詳しくはこちらのリーフレットもご参照ください。

参考:厚生労働省「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」


社会保険上の扶養について

扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。

ここからは、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)に加入しているときの社会保険上の扶養について説明します。

婚姻や出産、配偶者や親族を扶養にしたいときなど、従業員から連絡を受けてからの手続と、健康保険証が発行されるまでの基本的な流れをお伝えします。

基本的な扶養手続の流れ

基本的な流れを順に解説します。

従業員・役員から扶養追加の依頼を受ける

婚姻や出産などの理由により、配偶者や親族を扶養追加したいと連絡があったときは、扶養情報を確認します。扶養家族の氏名や異動日の間違い防止のためにも、以下の確認事項を記載した任意書式(扶養家族異動届など)を準備し、提出してもらうことをおすすめします。

また、年金事務所へ届出をするときは、扶養家族のマイナンバーがあると手続がスムーズです。扶養追加する人のマイナンバーの収集も行ってください。

扶養情報の確認事項

①扶養追加日
②扶養追加の理由
③扶養追加したい人の名前(ふりがな)
④生年月日
⑤性別
⑥従業員本人との続柄
⑦同居の有無
 ※別居時は住所の確認をしてください。
 扶養家族が海外に留学しているときなどは「日本に住んでいない理由」を確認ください。
⑧扶養者の職業と年間収入
⑨夫婦共働きにより共同扶養のときは、共同扶養者の今後1年間の年間収入見込み

扶養家族に該当するかを確認する

健康保険では、被保険者(従業員本人)に扶養されている家族を被扶養者といいます。

被扶養者に該当するには「被扶養者の範囲」と「被扶養者の収入基準」のいずれも満たす必要があります。

被扶養者の範囲

被保険者の収入により生計を維持する、以下のいずれかに該当する家族です。

・配偶者(内縁関係含む)
・子ども、孫、兄弟、姉妹 ・本人の父母、祖父母(配偶者の父母、祖父母は含みません。) 
・同居の3親等内の親族 (伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・同居の内縁関係の配偶者の父母および子ども


 被扶養者の収入基準

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)で、かつ、同居の有無に応じて以下に該当する家族です。

同居のとき:被扶養者が被保険者の収入の半分未満
別居のとき:被扶養者の年収が被保険者からの仕送り額未満

※被扶養者の年間収入に何が入るかは、以下「被扶養者の年間収入に含まれるもの」をご覧ください。

必要書類の案内をする

被保険者に、年金事務所へ届出するときに必要な書類を案内します。

続柄確認ができるもの

被扶養者の90日以内に発行された戸籍謄(抄)本、または住民票
(コピー不可、マインナンバーの記載がないもの)
 ※住民票は、被保険者が世帯主で扶養者と同居のときに限ります。
 ただし被保険者、被扶養者のマイナンバーが届出できるときは必要ありません。

被扶養者の年間収入がわかるもの

①年金額がわかる書類(年金額の改定通知書など)
②課税(非課税)証明書
③給与明細書
④離職票 など

同居で、被扶養者が学生のときや所得税法上の扶養親族(年収103万円以下)のときは、証明は必要ありません。
また、別居のときは、仕送り額がわかる書類(現金書留の控えや銀行の通帳のコピーなど)が別途必要です。

扶養家族の書類を作成し届出する

情報が集まったら、届出に必要な「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を作成し、管轄の年金事務所または事務センターに届出をします。

手続は事実発生から5日以内となっており、手続が遅れると健康保険証の発行が遅れます。

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

健康保険証と通知書が企業へ届く

通常2週間ほどで、協会けんぽから企業宛に「健康保険証」が届きます。ただし4月など入社手続きの多い時期は、届書の審査に時間がかかるため、保険証の発行までに1ヶ月以上かかる場合もあります

到着後、健康保険証を従業員へ渡してください。健康保険証を紛失したときなどにスムーズに手続するためにも、健康保険証の番号を控えておくことをおすすめします。

被扶養者の年間収入に含まれるもの

被扶養者の収入基準は、年間収入130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)です。被扶養者の年間収入は、働いて得た収入以外にも失業保険、育児休業給付金、年金、不動産収入、障害・遺族年金、傷病手当金など、非課税対象の収入も含まれます。

以下を例に、被扶養者の収入に応じた必要書類を依頼してください。

給与収入の場合

直近3か月の給与明細、雇用契約書 など

事業収入等の場合

自営業による収入、不動産収入の直近の確定申告書 など

その他の収入の場合

失業保険の雇用保険受給資格者証、育児休業給付金支給決定通知書、年金、障害・遺族年金、傷病手当金など受取金額の確認ができる通知書、課税(非課税)証明書 など

毎年確認が行われる「被扶養者状況リスト」とは

協会けんぽでは、毎年、被扶養者資格の再確認を実施しています。

令和4年度は、10月上旬から11月上旬にかけて「健康保険被扶養者状況リスト」が企業宛に送付され、対象は令和4年9月10日時点の被扶養者(令和4年4月1日時点18歳以上)です。

その際の提出期限は令和4年11月30日でした。

毎年の定例業務のひとつになるため、労務担当者は定期的に従業員の扶養状況を確認することをおすすめします。とくに、大学生だった子どもが社会人になったときなどは、扶養解除の手続きに漏れが生じることがありますのでよくご確認ください。

参考:協会けんぽ「令和4年度被扶養者資格再確認について」

社会保険以外の公的保険について

過去に労災保険に関する記事も公開していますので、こちらもご参照ください。

記事:「建設業等業種別労災発生状況と労災申請のために会社が準備しておくこと」

記事:「中小建設業の社長さん! 労災の中小事業主等の特別加入制度を活用しましょう!」

まとめ

今回は、令和6年10月からの社会保険適用拡大と社会保険上の扶養追加の基本についてお伝えしました。

パート従業員さん等が社会保険に加入できることで、老後や障害時死亡時の保障がさらに充実したり、傷病手当金や出産手当金といった医療保険も拡充するメリットがありますが、従業員は費用負担増となる場合がありますし、会社も新たな保険料負担が発生します。直前になって慌てないよう、事前にスケジュールを組んでしっかりと準備していきましょう。

扶養の追加については、近年ライフスタイルや家族構成の変化によって、さまざまなケースでの扶養が増えています。扶養認定が厳しくなる中、従業員への必要書類のアナウンスに悩むこともあります。

社会保険労務士は社会保険に関する専門家です。社会保険に関してご不明な点があれば、一度お近くの社会保険労務士にご相談してみてはいかがでしょうか?

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