【新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク導入等を実施する中小企業自称主への助成金の特例が公表されました】

\新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク導入する企業に助成金の特例が発表されました/
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症対策として、時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例が公表されました。
今年度、既に受付が終了している助成金でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、テレワーク導入や特別休暇の規定整備を推進するための特例措置となります。
令和2年2月17日~令和2年5月31日までに実施された中小企業事業主が対象となります。

【テレワークコースの助成対象の取組み】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

【テレワークコースの支給額】
・補助率1/2
・1企業当たりの上限額:100万円

※支給申請要領等、詳細については発表があり次第、お伝え致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

当事務所でも助成金申請以外にも就業規則の作成・見直し、労使協定等の作成、見直しを受け付けていますので、ご活用ください。
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