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【令和6年4月新設】障害者雇用相談援助助成金📝
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10_00005.html
障がい者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者のため、令和6年4月に「障害者雇用相談援助助成金」が新設されます。
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![](https://assets.st-note.com/img/1702960117170-0x7cwF0ePP.png?width=800)
支給額や要件などは「障害者雇用分科会」から変更ないようで、予定通りという感じですね。
個人的に関心があったのが、「障害者雇用相談援助事業者の認定基準」で特に重要な部分を抜き出すと次のようになっています。
1️⃣ 法人要件
・特例子会社
・もにす認定企業
・障害者雇用優良事業所
・H18年度以降に、都道府県知事表彰など最も上位の表彰を受けたことのある事業主
2️⃣ 人員基準
・事業運営責任者、事業実施者ともに一定の経験年数必要。
・障がい福祉サービス等と兼務する場合においては、別途兼務先のサービスにおける人員配置基準を満たしている必要あり。
予想外だったのが、相談支援事業所や就労移行支援事業所、就労継続支援事業所などが対象外ということ。
意外とハードル高いなー。でも、もにす認定企業OKならジルベルトで行けそうですね😊
また、
相談援助助成金は雇入れを前提とした支援を行うものであり、支援を受けた利用事業主が求人の申込みを行うことが助成金支給の要件の1つとなっています。仮に求人の申込みを行うことができない場合、相談援助助成金の支給を受けられないこととなりますが、その場合であっても当該支援に係る費用を、利用事業主に請求することは原則できませんので、留意してください。
とあり、若干リスクもありそう(助成金自体は認定事業者に支給されます)。
とは言え、障がい者雇用につながるのであればチャレンジしたい助成金ですね。
ただ、障がい福祉サービスの職員と兼務できないのがちょっと厳しいですね。
金額的に時間はそれなりにかけなきゃならないでしょうし。
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