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🟧社労士が教える🟧処遇改善臨時特例交付金、処遇改善支援補助金では「ベースアップ率」の記載が必要です❗ R6/2/23投稿
今回の臨時特例交付金では「ベースアップ率」という項目が追加されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1708651348319-la1mcFitfy.png?width=800)
さて、この詳細な計算方法は、実施要綱、Q&Aにも記載がありません。
そこで厚生労働省のコールセンターに確認したところ、下記の回答をいただきましたので情報共有します。
Q1 計算方法は、(改善後賃金-改善前賃金)÷改善前賃金✕100 で計算するということでよいか
A1 その考えで良い
Q2 省くべき賃金はあるのか。例えば時間外割増賃金など。
A2 Q&A問10に記載があるような「 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当 」「 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等) 」は省いて計算する。
Q3 キャリアアップ助成金の「賃金上昇要件確認ツール」を使うようなイメージか。
A3 その考えで良い。
ということで、ベースアップ率の算定には、下記の「賃金上昇要件確認ツール」をご利用くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000560058.xlsm
![](https://assets.st-note.com/img/1708651335344-8aWB2QVivr.png?width=800)
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