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スペインノマドビザ申請 vol.8 労働契約を示す会社証明書

駐日スペイン大使館でデジタルノマドビザ申請のための説明ページの内容を読み解きます!最初から申請関係について読みたい人はvol.1からどうぞ。

今回は「労働契約を示す会社証明書」についてです。なんじゃそりゃと言う感じですが、雇用契約書や業務委託契約書のことです。私は個人事業主なので、業務委託契約書の経験になります。


この記事を読むと何がわかる?

  • 業務委託契約書に記載が必要な事項

スペイン大使館のデジタルノマドビザ説明ページ


スペイン大使館ノマドビザ説明ページ/申請書類の一部
スペイン大使館ノマドビザ説明ページ/申請書類の一部

※ 今回は1と7の要件を業務委託契約書でカバーするので、少し順不同となりますが、これらについて解説していきます。

セクション名

Específicos para el teletrabajador del carácter internacional. Original y una copia de los siguientes documentos:

駐日スペイン大使館デジタルノマドビザ説明ページ

海外からのテレワーカー向けに特化したものです。以下の書類の原本とコピー 1 部:

Google翻訳結果

ここからは家族ではなく、実際にリモートワークする人のみに関する書類のセクションとなります。

1. Certificado de la empresaque refleje:
a) Trabajador por cuenta ajena: la antigüedad del trabajador en la empresa (no debe ser inferior a tres meses) y la autorización expresa de la empresa para que el trabajador pueda trabajar en remoto.
b) Trabajador por cuenta propia: la antigüedad de la relación contractual (no debe ser inferior a tres meses) y los términos y condiciones en los que va a ejercer la actividad profesional a distancia.

7. Documentación que acredite los recursos económicos
a) Teletrabajador: cantidad que represente mensualmente el 200% del salario mínimo interprofesional (SMI).
b) Familiares del teletrabajador: al menos el 75% del SMI por la primera persona reagrupada y, al menos, un 25% del SMI por cada miembro adicional.
Para acreditar las cantidades señaladas se podrá emplear cualquier medio de prueba (contrato de trabajo, oferta firme de empleo o, en el caso de actividad profesional, contrato mercantil que corresponda a la actividad laboral o profesional a realizar, u otros). Deberá acreditarse la titularidad, licitud y disponibilidad de los fondos que se empleen como medio de prueba.

駐日スペイン大使館デジタルノマドビザ説明ページ

1. 以下を反映する会社証明書:
a) 雇用されている労働者: 社内での労働者の年功序列 (3 か月以上である必要があります) および労働者がリモートで働くことに対する会社の明示的な許可。
b) 自営業者: 契約関係の長さ (3 か月以上である必要があります)、および専門的活動がリモートで実行される条件。

7. 財源を証明する書類
a) テレワーカー:月額の最低専門職間給与 (SMI) の 200% に相当する額。
b) テレワーカーの家族:最初に再会した人の SMI の少なくとも 75%、追加の各メンバーの SMI の少なくとも 25%。
表示された金額を証明するには、あらゆる証明手段(雇用契約書、雇用の確定オファー、または専門的活動の場合は、実行される仕事または専門的活動に対応する商業契約など)を使用できます。証拠手段として使用される資金の所有権、合法性、利用可能性を証明する必要があります。

Google翻訳結果


私は、運悪く、他の書類を集めているうちに先に提出していた業務委託契約書の期間が終わってしまったので、その後も契約が続いていることを証明するために追加で業務委託契約書を提出せよと言われました。

その際に記載が必要と言われた事項は下記2点。
- 契約期間
- リモートワークが許可されている旨
- 月収額

私はもともと月収額での契約形態ではなかったので、事前に大使館に相談し、銀行の口座明細をつけることで金額の証明を試みたのですが、ダメだったのか、追加だからなのかわかりませんが、このように言われてしまいました。

そして、運悪く、それまでスペイン大使館の相談は当日の先着順だったのですが、連日大混雑だったからか、完全予約制になってしまいた。この件についてどう対応すればいいか相談したく予約しようとしたら、「ビザのご相談には応じません。審査結果をお待ちくださいませ。」と返信が来て予約すら取れない…(嘘だろ…)
「メールいただいた追加提出が必要な書類の内容に関する相談もできないのでしょうか?」と返信したところ、それ以降音沙汰がありませんでした。

もともと過去に何度かメールを送ったことはありますが、メールの返信が返ってきたのはこの予約が取れませんという返事が最初で最後でした。電話もつながらないと有名ですが、予約制になって現場が落ち着いてきてもしかしたらつながりやすくなっていたりするんですかね。どうなんでしょう。

次回以降の予告

次回は「商業登記所」について書く予定です。
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注意

ノマドビザは新しいビザのため、制度変更が随時行われている可能性があります。必ず最新の情報はご自身で確認ください。




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