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【遺産分割協議書について その3 自分の場合】


自分の場合

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日は昨年、父親が亡くなった時に遺産分割協議書を作成した時のことを書きます。

財産は現在住んでいる住居の土地、銀行口座2つのみでしたので簡単でした。

1.財産の確定
僕と2世帯住宅に住んでいて、建物が僕の名義、土地は母と分割名義でした。
これは土地の登記を取り寄せて確認しました。

次に銀行口座が二つ
以上です。

2.父の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取得
戸籍謄本は正式には『戸籍全部事項証明書』と言いますので役所ではこちらを取得します。

まずは浜松の区役所に行って、戸籍全部事項証明書を取得します。
そうすると、浜松の前の戸籍がどこにあるか教えてくれます。
浜松の区役所の方は非常に親切でその戸籍の取り方も丁寧に教えてくれました。
浜松以前は全て東京でしたので、弟が東京在住なので弟に頼みました。

東京でも、その前、その前を教えてくれて非常にスムーズだったそうです。

実際に行けない場合は、郵送で手続きをします。
手数料は「郵便小為替」を利用します。

この処理が非常にめんどくさく、本籍をいろいろ変えているととにかく面倒です。

3.父の戸籍謄本より、法定相続人の確定
戸籍謄本には認知している子供など相続人情報が記載されていますのでそこから確認します。

父の場合は、母(配偶者)、長男(僕)、次男(弟)の3人でした。

4.相続人の書類を準備
「住民票」「印鑑証明」

5.相続人が財産分割についての話し合い
3人での話し合いの結果
土地→母
銀行口座→長男

6.遺産分割協議書の作成
Wordで作成して、相続人3人の署名・押印をし3部作成しました。

以上です。
自分の場合は、財産が少なくわりと簡単でした。
面倒なのは戸籍謄本の取得ですね。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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