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【相続時精算課税制度のデメリット その2】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。

【値下がりする財産の贈与には適さない】
贈与時には会社の業績が良く、株価が高かったのに、
その後業績が急降下。

相続時には、贈与時の株価の半分以下まで値下がりという場合、
相続税は贈与時の高い株価で計算することになります。
また、住宅(建物)なども、毎年その評価額は減少していくので、相続時精算課税制度による贈与には適しません。

このように、将来の相続時に、その財産が値下がりしても、
贈与時の値下がり前の高い価額で相続税が課税されてしまうので、結果として相続税の負担が増えてしまいます。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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