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【遺産分割について】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

<遺産分割はいつまでに行うべきか>
民法では、相続人全員が参加する遺産分割協議に関して、いつまでに成立させなければならないという期限を設けていません。相続財産を放置し続けることは、さまざまな観点から好ましくありませんが、故人(被相続人)の死後から長期間が経過した後に、ようやく遺産分割協議がまとまったとしても、民法上の問題は生じません。

しかし、相続税に関して、相続税法は原則として10カ月以内という申告期限を設けています。遺贈や相続によって相続財産を取得した受遺者や相続人は、相続税の課税対象者に含まれます。しかし、相続人が被相続人の配偶者である場合は、「配偶者の税額の軽減」によって相続税をタダにする(あるいは低額にする)ことができます。

また、被相続人が事業用や居住用で利用していた土地や遺贈や相続によって取得した場合は、「小規模宅地の特例」により、一定の要件の下で税額の控除が認められます。

これらの特典を受けるには、相続人や受遺者が申告期限内に控除を希望することを記載した申告書と、添付書類として遺産分割協議書の写しなどを提出する必要があります。

したがって、遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続税の申告期限との関係では、上記の特典を受けるため、10カ月以内に遺産分割協議を成立させる必要があるということがいえます。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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