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【遺産分割について その3】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

<遺産分割協議が成立するとどうなる>
遺産分割協議において、相続財産の配分について相続人全員(包括受遺者がいる場合は包括受遺者を含みます)が合意に達すると、遺産分割協議が成立します。

その後、民法では要求していませんが、遺産分割が成立した証拠として、必ず【遺産分割協議書】を作成します。

遺産分割協議によって各相続人に配分されることが決定した相続財産については、遺産分割協議の成立時に相続財産を取得したと扱われるのではなく、相続開始時にさかのぼって、相続開始時から各相続人に配分される相続財産が帰属していたものと扱われます。

遺産分割協議にあたっては、相続人全員の合意に基づき、法定相続分などと異なる配分をすることが可能です。また、特定の相続人が相続財産の配分を受けないとする場合、本来は相続放棄の手続きを取ることが必要です。

しかし、遺産分割協議によって相続財産を特定の相続人のみが取得すると定めることで、相続財産の配分を受けない相続人について、相続放棄と似た状態をつくり出すことができます。(これを事実上の放棄と呼ぶことがあります)

その他、相続財産の配分を受けない相続人が、自分に相続分が存在しないことを証明する書類を作成することがあります。これを【相続分不存在証明書(特別受益証明書)】といいます。相続分不存在証明書には署名と実印による押印が必要で、これを作成した相続人は遺産分割協議書に参加する必要がなくなります。

しかし、相続財産の配分を受けない相続人も、自分の法定相続分の範囲において、借金などの債務は承継するため、相続放棄をした場合を除き、故人の債権者からの支払請求に応じなければなりません。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
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② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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