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退職後に傷病手当金を受給する為には

精神疾患等で療養中の勤め先を退職せざるを得ない場合もあるかと思います。
そうした際に、収入源として元の月給の約3分の2が支給される傷病手当金は大きな存在となります。
傷病手当金は、退職後でも条件を満たしていれば、在職中の最初の支給対象日から最長1年6ヶ月まで支給されます。

退職後も傷病手当金を受給するのに必要な要件について

退職により健康保険の被保険者の資格を喪失した場合でも、以下の条件に該当する方は引き続き残りの期間については傷病手当金を受給する事ができます。

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに1年間、健康保険に継続加入していた。
※転職等で加入保険先が変わっても、空白期間が1日もなければ、継続加入として通算できる。
※健康保険任意継続の被保険者期間は継続加入期間に含まれない。
・退職時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしている事
※連続して3日間の待機期間に加えて、更に1日以上休んでいる。
・退職日は休みにしている
※退職日に出勤した時、または退職後に働いている場合は、継続給付を受ける条件を満たさない為に退職日の翌日以降の傷病手当金は受給できません。

まとめると、退職の当日まで1年以上継続して健康保険に加入しており、傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受ける事ができます。
退職後は元の健康保険に任意継続加入した場合でも、国民健康保険に加入した場合でも、傷病手当金は継続して受け取る事ができます。

また、受給の手続き自体は基本的に在職時の場合と同様です。

退職後も傷病手当金を受給する上での注意点

退職後に傷病手当金を受給する上で、以下の点について注意する必要があります。

在職期間中、退職日、退職後のいずれも疾病や負傷により業務に従事できない事

退職日当日に出勤の事実がある場合(労務不能と認められない場合)、病気が治癒し働ける状態にあるとみなされる為、退職後の傷病手当金の給付は受けられなくなります。
たとえ、職場への挨拶目的、私物整理、会社関係者との面談だけであっても、退職日は有給・欠勤・休職でも何でも良い為、出勤扱いにしないよう注意しましょう。
また、退職後は在職中とは異なり支給再開がない為、一日でも働いた時点で傷病手当金は打ち切りとなります。

傷病手当金の支給申請をいつ実施するか

傷病手当金の申請自体は、在職期間中に行う形でも、退職後に在職中の分を含めて一括申請を行う事もできます。
ただし、遡って給付を受ける権利は、労務不能であった日ごとにその翌日から2年間までの時効が存在する為、注意が必要です。

退職した月までの期間については、申請期間における賃金の勤務や支払い状況を確認する為、事業主による勤務実績・賃金の証明が必要となります。
退職後の期間については、事業主の証明は不要となります。

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