障害年金ー申請編ー

障害年金概要編はこちら:https://note.com/snownoise320/n/n79d6256c976a

こちらは障害年金申請編になります。
障害年金について詳しく知りたいという方は上のリンクの概要編を御覧ください。

障害年金の申請方法~流れ~

まずは簡単に流れを説明します。

1.年金事務所から説明を受ける&書類をもらう
2.病院で診断書をもらう
3.必要書類を記入
4.障害年金を申請
5.審査機関で審査
6.審査結果が出る

以上が簡単な流れになります。
では、これらを細かく解説していきます。

1.年金事務所

障害年金を申請するにあたってまずは「年金事務所」に出向きます。
年金事務所に出向く前に1つ気を付けて置く事があります。
年金事務所は役所と同じで平日ならば普段から開いていますが、いきなり行って説明などが受けられるわけではありません。

年金事務所では基本的には予約が必要になります。
予約方法は電話又は直接出向き行います。
2021年現在予約枠は全国的に多く埋まっていると聞きます。
目安3週間~4週間後までは予約で埋まっている可能性があるので、予約は早めに行う事をオススメします。

年金事務所で行う事
多くの場合年金事務所には2~3回行く必要があります。
1回目では、各種申請書類の受け取りと、障害年金についての説明があります。
2回目で、申請を行う又は、申請書類の不備が無いかのチェックやわからない事の確認等で出向く事がほとんどです。
3回目で、実際に申請できると思います。
スムーズにいけば2回、少し書類に自信がなければ3回といった感じです。

書類の受け取りと説明
障害年金の各種申請書類を受け取った後、各書類について簡単な説明があるのですが、これがまた時間がかかります。
私の場合1時間半ほど時間がかかりました。
説明される事も多いので、メモが取れるようにしておくか、録音しておく事をオススメします。
受け取る書類に関してなのですが、これは人により少し違っています。
障害年金は概要編でも少し触れましたが、申請する人によりパターンが違うので、書類が多い人もいれば少ない人もいます。

申請書類
申請書類の数が多い少ないとは言いましたが、中には皆さん同じ申請書類がいくつか存在します。

1.病歴・就労状況等証明書
2.現在通院している病院の診断書
3.受診状況等証明書(転院している方のみ)

1と2については必須の物になりますが、3に関しては初診日の証明書類となるので、初診日の病院から変わっている方のみ必要な書類となります。

2.診断書をもらう

障害年金では最も重要になる「診断書」です。
障害年金をもらう為には、診断書で決まると言っても過言ではないものです。

現在通院している病院の診断書が必要なのですが、病院の先生によってかなり左右されます。
障害年金に理解のある先生の元で診断書を出して貰えれば、自分の症状をハッキリと書いてもらえますし、自分ではあまりわかってない症状まで細かく書いてもらえます。

ですが、理解のない先生の元で書いてもらう診断書の場合、症状を軽く書かれてしまったり、できない事もできると書かれてしまったりとする場合も少なくありません。
なので、障害年金を申請する上では病院選びも大事になります。

診断書の料金は?
診断書の料金は各病院によって違います。
診断書は病院で自由に値段設定が可能なので安いとこから高い価格まで様々です。
平均では1万円ほどと言われていますが、高いと2万、3万
安いと5千、6千などと料金は各病院によって様々なので、病院で確認を取ってみてください。

3.必要書類の記入

障害年金に必要な書類は各種ありますが、主にこれらの書類が必要になります。

・病歴・就労状況等申立書
・現在通院している病院の診断書
・受診状況等証明書
・戸籍謄本
・住民票
・所得証明書
・年金手帳又は年金基礎番号

その他にも必要書類はありますが、基本的には名前や住所書くくらいです。
では、各種書類について解説していきます。

病歴・就労状況等申立書
障害年金の申請において一番の難関はこの書類「病歴・就労状況等申立書」です。

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こんな書類です。
発病日の日付は、発達障害なら「出生日」を精神疾患なら「診断を受けた日」を書きます。
初診日の日付は、概要編でも説明しました初めて精神科や心療内科に受診した日を書きます。

書き方は最大3年分までを書いていきます。
勤務先が変わった時や症状が重くなった時などにも区切って書いていきます。
発達障害で申請する場合は出生日から現在までを書くので、書く量が多くなってしまいますが、そこまで身構えなくても大丈夫です。
うつ病や統合失調症などの場合は発病日から書くのでそこまで多く書く事はないので、気軽にやっても大丈夫です。

受診状況等証明書
この書類は病院を変えている時に必要になります。
病院を変えている時というのは、初診日のある病院から現在通院している病院が変わっている場合の事を指します。
初診日って?という方は障害年金概要編にて解説してますので、そちらをご覧ください。

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この様な書類です。
受診状況等証明書が必要な場合発行してもらう為には、初診日のある病院にもらいに行くか、電話して郵送して送ってもらう方法の2つがあります。
初診日のある病院に行くのが嫌だなーという方は郵送が可能なのでオススメです。

では、初診日のある病院が現在ない場合はどうなるのか
この場合は「初診日を証明できない申立書」なるものがあるので年金事務所で相談してみてください。
当時の通院の領収書や診察券があると尚良しです。

住民票や戸籍謄本
住民票や戸籍謄本に記載が必要な項目がいくつかあるのですが、これは人により違う場合があるので、1の年金事務所で相談する時に記載が必要な分は確認してください。

所得証明書・年金手帳
所得証明書と年金手帳ですが、マイナンバー制度のおかげで、マイナンバーで割愛が可能になります。
マイナンバーカードがあれば一番楽なのですが、持ってない方は必要になります。
所得証明書は役所で発行できますが、年金手帳については紛失してしまっている方も少なからずいるかと思います。
その場合は年金事務所で再発行ができたり、基礎年金番号の確認ができるので問題ありません。

4.障害年金を申請

1.2.3をクリアしたら後は申請するだけです。
年金事務所に再度予約を取り、書類に不備がないか一緒に確認してくれるので安心して行えます。
特に書類に不備がなければ30分程度で終わるかと思います。
当日「印鑑」が必要になるので忘れず持っていきましょう。

5.審査機関で審査

ここまでくれば後は結果を待つだけです。お祈りしましょう。
審査は現在東京都にある日本年金機構で行われます。
審査にかかる時間はおおむね3ヶ月程度と言われています。
私は審査結果が出るまでに2ヶ月程度だったので早い方だったと思います。

※数年前までは各都道府県で審査を行っていましたが、2021年現在は都道府県別に審査が緩い厳しいは問題だとして、東京都の日本年金機構で一括で行われるようになりました。

6.審査結果が出る

長い書類との対面、長い審査期間これらを終えて結果が送られてきます。
まずは審査が通り無事年金受給者になれた場合から書いていきます。

年金が通り受給者になれた
まず障害年金を申請してからおおむね2ヶ月~3ヶ月程で「年金証書」という物が届きます。

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この様な証書が届きます。

この書類には「等級」「貰える金額」「金額の内訳」など自身の障害年金について色々書かれています。
この証書が届いてから「約1ヶ月後」に年金が指定の口座に振り込まれます。

初めの1回目を貰った後は偶数月の15日に振り込まれるようになります。
要は2ヶ月に1回2ヶ月分の年金が振り込まれます。
2ヶ月に1回なので使いすぎには注意しましょう。

年金が通らなかった場合
年金の審査に落ちてしまった場合、審査が通らなかった書面が送られてきます。
この場合考えられるのは
・自身の障害が生活にそこまで影響がないと判断されてしまった
・障害状態は該当するが、現在の生活では受給できないと判断された
・病院の診断書で軽く書かれてしまっていた
・書類に不備があった
この辺りが考えられます。

診断書や書類に不備があった理由で落ちてしまった場合は、再請求というのができるので、新しく診断書を書いてもらったり、書類の書き直しをして再請求でもう一度申請してみましょう。

障害状態で落ちてしまった場合の対処法ですが、自身の障害の程度が生活に影響がないと判断されている場合考えられるのは、病院の診断書の不備です。
先生によっては軽く書かれてしまうと先にも書きましたが、本当にこの理由で落ちてしまう方もいます。
この様な場合は
・再度診断書を発行してもらうさいに重く書いてもらう
・転院して診断書を書いてもらう
・社労士に頼む
が妥当かと思います。

個人的には社労士に頼むのは最終手段として考えているので、現在の病院ではこれ以上重く書いてもらえない場合転院をオススメします。

障害状態は該当するが、現在の生活では受給できないと判断された
正直この理由で落ちた場合が一番困難です。
一般雇用のフルタイムや、正社員で働いていると基本的に障害年金は通りません。
障害者雇用や個人事業主として働いている場合は問題ありませんが、正社員として働いている限り難しいです。

ではパートやアルバイトならどうかというと
この場合は勤務日数や勤務時間、遅刻や欠勤が多いかなど、勤務状況で判断されます。
働いているからといって通らないという理由はありませんが、1つの目安として判断されています。

個人的には、年金を受給する為だけに退職するのはあまり良くないかなと思いますが、現在の勤め先に不満があれば退職して障害年金の申請をするのもありだとは思います。

まとめ

以上が障害年金申請編となります。
本来解説編を先に書こうと思っていましたが、申請編がないと解説編の意味がわからなくなってしまうので、申請編から書きました。
次回は細かい解説編を書こうと思います。

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