障害年金ー概要編ー

始めに言っておきたい事

ざっくり説明すると、障害者が受けられる年金制度です。
年金受給には「老後年金」「遺族年金」など老後だけでなく受給できるタイミングが存在します。

その中でも障害年金というのは少し特殊な部類に含まれています。
かく言う私も障害年金受給者ですが、最初はチンプンカンプンでしたw

でも、大丈夫です!
受給している方の多くは大変だとおっしゃっていますが実際はそこまで大変ではありません。

少し書く書類が多く、準備に時間と手間とお金がかかるので大変に思うだけなのです。
1人でも申請できますし、サポートをしてくれる方もいるので安心して申請が可能です。

障害年金ってそもそも何?

障害年金とは、精神障害や身体障害に該当する方が受けられる国からの年金制度です。
なんと、すごいのはこの受給できる金額は全て「非課税所得」つまり税金がかかりません。
あまり良い言い方ではありませんが、申請が通り受給権が獲得できれば所得税などの税金が取られずにお金がもらえます。

一部例外もありますが所得制限も基本的にはないうえに、働きながらでも受給する事が可能です。
私自身仕事の稼ぎが不安定なのでこの制度にとても助けていただいています。

障害年金受給資格について

まず、詳しい障害年金の説明の前に障害年金には申請資格があるかないかがとても重要になっています。
こちらの3つの条件を満たして初めて申請が可能になります。

1.初診日と障害認定日
2.保険料納付を満たしている事
3.障害状態に該当しているかどうか

文面だけみると何の事かわかりにくいので、私なりにかみ砕いて説明します。

1.初診日と障害認定日
まずは「初診日」についてですが多くの場合これは「初めて精神科又は心療内科を受診した日」がいつなのかです。
セカンドオピニオン等で病院を変えていても、今までの自分の人生で初めて受診したのがいつか証明しなければなりません。
今の病院が3つ目4つ目の病院の場合でも1つ目の病院に初めて行ったのが「初診日」となります。

次に「障害認定日」です。
障害認定日とは初診日より1年と6ヶ月経過した日の事を指します。
例えば2020年1月に初診日がある方の場合は、2021年7月が障害認定日となります。
この障害認定日を迎えて初めて障害年金の「申請」が可能となります。
なので受診してすぐに年金がもらえるという事はありません。

2.保険料納付を満たしている事
これは初診日の前までに国民年金や厚生年金を今まで支払っていたのかを判断しています。
厚生年金は「社会保険」に加入していれば自動的に会社で支払っていますが、国民年金の場合は自身で支払う事が必要です。
年金を払っていなかったのに、受給する事ができないのは例えるなら
スーパーなどでお会計をする前に食材を食べてしまってその後料金を払うから許してと言っているようなものです。
これでは筋が通りませんよね?

なので、年金の滞納や未納があると2の条件を満たせなくなる場合がありますので、これから精神科や心療内科の受診を検討している方は、お近くの年金事務所で滞納や未納がないか確認をする事をオススメします。

3.障害状態に該当しているかどうか
これに関しては文字通りご自身が障害をもっているか否かを指します。
例えば私の場合は、ADHDとASDの診断を受けているので障害状態に該当しています。
もちろん発達障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患も障害に該当します。
要は医師の判断でこの人は障害であるかどうかが重要なポイントです。

ここまでの3つの条件を満たしていなけれな申請さえできないので、年金の支払いが生活状況により厳しい方は
年金の「免減・免除」という制度もありますので、ぜひ活用してください。

支払い免除申請をしていると年金を支払った扱いにしてくれるので、まだ滞納や未納がある方は、一度お近くの市役所や年金事務所で相談するのがオススメです。

障害基礎年金と障害厚生年金

年金受給資格をクリアしている方はここからが本題になります。
年金制度には「基礎年金」と「厚生年金」の二つの制度があります。

障害基礎年金とは
障害基礎年金とは「基礎年金」つまり国民年金に加入していた実績がある方が対象となります。
年金の支払いは20歳の誕生日を迎えると支払い義務が発生するのはご存知かと思います。

障害期年金の受給権を得るには初診日に国民年金に加入している事が条件になっています。日本は国民年金の加入は義務になっているのでここは問題ありませんが、先に上げた3つの要件を満たしていれば受給権を獲得できる可能性があります。

障害厚生年金とは
障害厚生年金とは「厚生年金」つまり社会保険に加入していた実績がある方が対象となりますが、障害基礎年金とは異なります。

先に説明しました、3つの要件の中にあった初診日に社会保険に加入していた方しか受給することができません。
ここがお国のずる賢いところなんですが、障害基礎年金は加入必須の国民年金に初診日がある人が対象にも関わらず、障害厚生年金のみは社会保険証で受診していなければなりません。

20歳未満に初診日があるとどうなるの?

20歳未満に初診日があると「20歳前傷病による障害基礎年金」というものになります。
簡単に説明すると中学卒業前までに精神科や心療内科への受診履歴がある方が必ず対象となります。

では中学卒業後はどうなるの?
中学生までは義務教育なので無条件で20歳前傷病に当てはまりますが、高校進学をしなかった方や夜間高校などで働きながら高校へ通っていたかたは、社会保険に加入している方もいます。
この様な方は20歳前でも年金の支払い実績があるので、通常の障害年金の申請と同様の申請方法となります。

ですが、普通に高校進学している場合は社会保険に加入できない方がほとんどなので、基本的には「20歳前傷病による障害基礎年金」となります。

20歳前と20歳後の年金の違いは?

20歳前傷病の申請の場合と通常の年金の申請の大きな違いは2つです。
1つは、20歳前傷病の場合には「所得制限」が設けられます。
2つ目は、20歳前傷病の場合は「障害基礎年金」のみです。

所得制限
所得とは、から話すと長くなるので割愛しますが、簡単に言えばお給料です。
この所得制限は2段階に分けられています。
年間所得が約360万円を超えていると、受給額が半分になります。
そして、年間所得が約460万円を超えていると、全額停止となります。
ですがこれはあくまでも「20歳前傷病」の方限定の話しですので、20歳前傷病で無い方には所得制限が設けられていません。

では、通常の障害年金ならいくら稼いでいても問題ないのか?という疑問が出てきますよね?
言ってしまえば、いくら稼ごうとも問題はありません。

でも例えば自営業者で年間所得1000万円稼ぐ人ならどうでしょう。
このような場合多くは年金受給ができません。
それは、審査の中にどれだけ所得があるのか見る項目も少なからずあるからです。
年間に1000万円所得があれば、家事手伝いを行ってくれる人を雇ったりもできますよね?
そうなると生活能力は十分にあるという理由で受給ができない事がほとんどです。
このような年間所得が多くある方は「所得」ではなく、「生活能力」の審査で落ちてしまう事がほとんどです。

まとめ

以上がざっくりとした概要です。
細かい説明はまた別の記事で解説していこうと思っていますので、更新までお待ち下さい。
また、年金についてもっと知りたい!という方がいらっしゃいましたら、私のTwitterにてご連絡いただければ、個別に対応します。
下にアカウントを載せて置きますのでお気軽にどうぞ

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