保険に頼るか他の選択肢か③ 知っておきたい税控除と公的保険

ケガや病気が原因で入院や手術日が事前に決まっている場合は、毎月1日~末日迄の1カ月当たりの健康保険の自己負担分3割の支払いに限度額の上限を設けることが可能となるのが限度額適用認定証です。

協会けんぽ:限度額適用認定証とは?を参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156/

国民健康保険なら市町村の窓口で、会社員などは勤務先の健康保険組合に、限度額適用認定証の発行を申請すれば発行してもらえます。

限度額は所得に応じて変わりますが、申請する際、または発行する際に健康保険組合等で教えてくれます。

ただし、国民健康保険証が1年ごとに新たに発行するのと同様、認定証にも期限があるので、入院や手術の期間によっては複数回申請しなければならない事もあります。

健康保険と同じで、毎月1日~末日を医療費の清算単位としている都合上、継続して数カ月も入院する場合はともかく、1~2週間程度の短期間で月をまたいで入院すると、月が替わると限度額もリセットされるので、入院日・退院日の設定には気を付けましょう。

出来れば同じ月内に入院・手術が終わるようにスケジュールが組めた方が自己負担額は少なくて済みます。

また、この限度額には食事代や差額ベッド代など、健康保険の診療報酬に該当しない自己負担に対しては適用されませんので注意が必要です。

総合病院や大学病院・国公立病院などでは、入院や手術前の説明をする際、治療費に関しても説明を受ける機会がありますから、そこでも詳しく教えてくれます(くれるはず?)

そうなれば、毎月負担する医療費はある程度抑制されますし、健康保険の自己負担3割以外にもかかった医療費、1月から12月までの1年分の総医療費負担が10万円を超えた分は年末調整や確定申告にて所得控除の対象となり、源泉徴収されている給与所得者は年末調整にて還付されるか、自営業者などと同様、確定申告すればその分所得税負担が軽くなり還付されます。

この国税である確定申告で決定した所得税額を基準として、次年度の地方税である住民税や健康保険料、公立保育園の保育料や補助金・助成金額なども決まりますから、かかった医療費は正しく確実に申告しておきましょう。

所得税が3年前まで還付されるのと同様、国民健康保険料なども3年前まで遡って還付されます。

という事は、反対に所得税の修正申告で追加徴収をされる場合も3年前まで遡った上に、税務署から悪質だと認められた場合にはさらに重加算税まで上乗せされる可能性もありますから、副業収入等で申告漏れがあった場合には注意が必要です。

当然、健康保険料もこれに連動して不足分を請求・追徴されますから。

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