子どもの保護者でいられなくなる!?

 こんばんは!
 今回は片方のパートナーが亡くなった際の遺されたパートナーが子どもの保護者でいられるために必要なことについて書きます。

 

目次
1 保護者でいられるなくなるとは
2 未成年後見人とは
3 未成年後見人になるなめには

 1 保護者でいられなくなるとは

 前提として同性パートナーに対して子どもがいるケースで今回はお話いたします。
 Aさん、その子どもがBさん、Aさんの新しいパートナーをCさんとします。

 保護者とは子ども成長過程を見守り、愛して、育てていくことを一般的には指します。

 少し難しい話になりますが法律上は保護者つまり【両親】のことを法定代理人といいます。

 同性パートナーの場合は、現在の法律上だと結婚することができません。
 そのため連子(B)がいる場合、新しいパートナー(C)と生涯を共にすると決めても、新しいパートナー(C)と連子(B)は法律上親子としてみなさせません。

 ではもう片方のパートナー(A)が万が一亡くなった場合はどうなるでしょう?

 この場合はBが法定代理人としては認められず、未成年後見人という人が選ばれます。

 

 2 未成年後見人とは

 最初に未成年後見人とはどんな人なのかについて説明します。

 未成年後見人とは子どもの養育監督、財産管理を行う人のことを言います。

 一般的な両親が行っていることと似たようなことを代わりに未成年後見人が行います。

 先程の話に戻るとAさんが亡くなるとAの両親(Cの祖父母)が未成年後見人に選ばれる可能性があります。BがAの両親と関係が良好なら問題はないのですが、関係が複雑な場合はいかがでしょう。

 Bの意思がAの両親に伝わらず、上手く育てられないことに陥ることも考えられます。

 そうならないためにも、Bが未成年後見人に選ばれる必要があると私は考えます。


 

 3 未成年後見人に選ばれるには

 未成年後見人に選ばれるには遺言を書く必要があります。

 遺言で未成年後見人を指定することができるため、万が一に備えて子どもがいるパートナーは遺言を書くことを強く勧めます。

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