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今更だけど『年末調整』って何なの?

こんにちは。SKPです。
10月末くらいから保険に入っている人には「保険料控除証明書」なるものが届き始めて、年末調整の時期が近付いてきたんだなぁ…。と感じます。

以前の職場ではこの時期から「繁忙期」となるので、年末調整に関係する書類を集めたり、いろんな控除証明書を見たり…をしていたのですが、そういうことがない落ち着いた年末を迎えられそうです。

今日は年末調整ってそもそも何なの?ということをつらつら書いていきます。

年末調整とは

一言でいうと「今年1年の勤め先からの給与に対する税金(所得税)の清算」です。

毎月の給与明細で支給(給料が増える方)項目と控除(給与から引かれている方)項目があると思います。この引かれている項目には、健康保険・厚生年金などの社会保険料や所得税(源泉所得税)、住民税などがあります。

この毎月引かれている所得税は、その月の給与や社会保険料、扶養している人数を考慮して計算されています。
※詳しい計算が知りたい方は国税庁HPをご覧ください

こうして毎月計算され差し引かれた「所得税額」と、改めて1年間分の給与・賞与や社会保険料を合わせて再計算した「所得税額」の差額を清算している。というのが年末調整の概要です。

その1年間分を再計算した所得税の方が、今まで引かれてきた所得税よりも少なければその差額が「還付(戻ってくる)」されますし、多ければ「徴収(支払う)」されることになります。

基本的に、何か大きな増減がなければ「毎月の所得税の合計」と「1年間の所得税」はそこまで差が開きません。ごく稀に「年末調整したけど±0円」という人もいます。

徴収。つまり年末調整したら税金を払えと言われた…。というのは気分的には良くないものかもしれませんが、月々想定されていたよりも「最終的に税金が多い=給与が増えた」とか「冬の賞与が多かった」なんて場合があるので、そこまで悪い話ではなかったりします。

扶養に入れていた子どもがバイトをしすぎて扶養から外れて税金が増えた!なんて場合は、単純に税金が増えることにはなりますが…。

このように年末調整は1年間の税金の清算。つまり従業員の所得税確定申告を勤め先が代わりにやってくれている、と認識してもらえればあながち間違っていません。

その清算手続きが終わった時にもらえるのが『源泉徴収票』。つまり、その年の勤め先からの給与と税金の明細書。となります。

年末調整は勤め先からしたら「義務」

たまに「私は自分で確定申告するから年末調整はしなくていいです」という方がいました。実はこれ、勤め先からすると困るパターンなんです。

年末調整は対象者が決まっていますが、簡単に書くと「年末まで勤めている人」「年末(12月支給)給与を勤め先でもらった人」が対象となります。
※厳密に知りたい方はこちら ↓

同時に2か所以上で働いている人はまた違うのですが、「1か所のみで務めている人+年末まで働いている」場合は基本的に対象となります。そして対象となった人へ年末調整をするのは「勤め先の義務」であり、本来それは強制なのです。

「どうしても勤め先に書類を出したくない」という場合は、年末調整では保険料控除などの控除証明書は使わず(提出せず)に、確定申告の時に使用する。という方法がいいかと思います。

その場合、最低限の控除(基礎控除と社会保険料控除)だけで年末調整が行われますので、どちらにとっても悪い状態ではない、という形になります。(確定申告を忘れると、本人にとっては悪い状態になりますが…)


年末調整にまつわる「保険」について書こうと思っていましたが、少し長くなりましたのでまた後日に改めて…。


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