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インボイス制度とは?

今月からインボイス制度の登録が始まってることは皆様はご存じでしょうか?この10月から始まったインボイス制度について、簡単にお伝えしてみようと思います。

適格請求書が発行できる

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。 適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付すること ができます。

ここに書かれている適格請求書とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、 現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した 消費税額等」の記載が追加されたもの、です。

消費税を払っていない人が消費税を受け取っていた場合に問題あり!

年間課税売上1,000万円を超えた課税事業者である一人親方がインボイスを発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで手続きが終了します。しかし、年間1000万未満の売り上げの場合、適格請求書を出せない場合には消費税分を相手が差し引くことが出来ないので、こちらで金額を変更する必要があるかもしれません。
ここは取引先との相談にはなると思いますが、一度確認してみてください。


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