日本国憲法・第十二条。〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
日本国憲法・第十二条。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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日本国憲法・第十二条。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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