見出し画像

同性パートナーに「遺言書保管制度」がいいかもしんない話

2023/4/16
本文を一部訂正しました。
正)戸籍謄本は配偶者、直系尊属、直系卑属の人しか交付取得できませんから。
誤)戸籍謄本は親族以外の人が発行できませんから。

<補足>
・親族だとしても、配偶者や両親、祖父母、子や孫でないと取得できないので訂正
・8士業(司法書士・行政書士・弁護士など)であれば、職務上の範囲に限り、戸籍謄本を「職権取得」できるため、上記では「交付取得」という表現に訂正


さて前回、法務省の「遺言書保管制度」について書きました。

人によっては、同性パートナーを助けやすい仕組みかもしれません。


自宅に遺言書を保管しても、死んだ後、それが確かに本人が書いたものかを家庭裁判所で「検認」しなきゃいけないんですね。
悪いやつがなりすましで作った遺言書かもしれないので。
(筆跡鑑定とか、するっぽい。)

で、検認の開始は、法定相続人(死んだ人の親族)全員の戸籍謄本を集めないといけないらしく。
遺言書に「パートナーに遺産をすべて残す」と書いても親族たちの戸籍謄本は必要で、残されたパートナーが遺言執行人となり彼らの戸籍謄本を集めるのは、至難のわざです。
戸籍謄本は配偶者、直系尊属、直系卑属の人しか交付取得できませんから。

「他界したあなたの家族の遺産を頂くことになっているので、みなさんの戸籍謄本ください」なんて言ったら「怪しい!」となるリスク大です。


そこで、「遺言書保管制度」です。

自宅ではなく法務局に保管する「遺言書保管制度」では、法務省のお墨付きがつくためか家庭裁判所の「検認」は不要です。
保管当日は代理人禁止・本人必須なのはそのためでしょう。

死亡した後、遺言書(※)を取得するためには、法定相続人全員の戸籍謄本を集めます。※正確には「遺言書情報証明書」(遺言書の写し)

ん・・・法定相続人って親族だよね。

さっきと同じじゃねえか!!
なんだこのRPG!

でも、上記の漫画で書いたとおり、通知先を親族に設定すれば、パートナーがアクションする必要ないんですよね。親族たちが勝手に遺言書を見た後に、「私です」って登場するだけなので、大分、敷居が下がると思うのです。

これ、いいアイデアじゃないですか?


ちなみに、遺言書のLV99「公正証書遺言」というものがあります。
これは、お金をかけた素晴らしいものです。

役場で公証人が(自筆ではなく)公文書にしてくれて、そのため家庭裁判所での「検認」不要はおろか、作成後にもらえる「公正証書遺言」の正本・謄本(原本の複製みたいなもの)でも遺言執行(相続に関する手続き)ができちゃいます。銀行とか法務局で。ということは、パートナーの親族とのやりとりは不要!

しかし、令和元年7月1日に民法が改正され、遺言執行者は就任後に、法定相続人達へ通知することが義務となりました。

ん・・・法定相続人って親族だよね。
通知って、こっちから知らせるってことだよね。

つまり、Lv99の「公正証書遺言」ですら、パートナーからアクションしなくちゃいけなくなっちゃいました。(遺言執行者をパートナーじゃなく、法律の専門家とかに設定すれば解決しますが・・・)

こちらからのアクションは、衝突が激しくなりそうだなあ。

Lv99すら、とほほです。


ということで「遺言書保管制度」(の通知システム)って、同性パートナーに向いてね?!
というのが私の意見です。


そう思って、車内でペラペラ喋ってました。

でも、そもそもデート中にする話じゃなかった・・・かも。(悦りながら)


反省!!
(*´Д`*)




新米ネオ主夫日記は「にほんブログ村」ランキング参加中です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?