パートナーのために利用してみた法務省「遺言書保管制度」
同性パートナーに遺産を残すには、とにかく遺言書を書くこと。
方法は、2つあります。
・遺言書を書いて自宅で保管⇒自筆遺言
・遺言書を公正証書として公文書にしてもらい役場で保管⇒公正証書遺言
前者の「自筆遺言」は自宅保管以外に、貸金庫で保管する方法、司法書士など専門家に託す方法、銀行に遺言信託する方法などありますが、どれも高価で時間がかかります。
後者の「公正証書遺言」も、自筆遺言より全然信頼度が高いですが、高価で時間がかかるという意味では似てます。
財産といっても、預金くらいしかないし。。。
自筆遺言でいいかなと。
でも、自宅で保管は心配。
ということで、最近できた法務省に保管する制度を利用してきました。
庶民的な感じで、対応の方は優しく、特に小難しいことなく無事終了しました。
詳しいことは、また後ほど。
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