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人が死んだら大家の責任!?【耐震性は無視しちゃダメ!】

2024年1月1日、まさかのお正月に大地震。

早くも倒壊した建物の映像が流れてます。

石川県 能登半島地震 震度7

かなり大きな規模で、津波も来ました。河川の逆流、瓦屋根の建物が複数倒壊しています。

がけ崩れ、道路のひび割れも多数ありライフラインへの影響もあります。

被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。

地震で倒れないようにすること

地震は日本国内で各地で起こります。

この規模の地震だと古い建物は倒壊することがあります。

それゆえに、日本では建築基準法が改正され建物の耐震性が強化されています。

時期として非常に重要なのが1981年6月1日です。これ以前の建物は旧耐震基準の建築物として、阪神大震災でも大きな被害にあっています。

阪神大震災の判例で、3階建ての賃貸マンション(1964年築)の1階が潰れて、居住者の家族が死亡してしてしまった。建物は建築当時の構造基準を満たしておらず、マンションオーナーに1憶円以上の賠償命令が出ています。

1999年9月20日 神戸地裁判決

人に建物を貸し出す人の責任として、住んでいる人が死なないこと重要です。

あなたが持っている建物を人に貸して、大きな地震で建物が倒れて借りた人が死んだら大家の責任になる可能性があります。

大家の責任ってマジ??

予見可能な地震(震度7までの地震)に耐えうるような建物である必要があります。その責任は果たさなければいけません。が、築古戸建のオーナーさんは特にこの辺りの意識が低い…どころか皆無です。

耐震性が低いボロ屋を購入する時に危険なのはわかってますよね。って裁判所に判断されればジエンド。

公開されてるかどうかもポイント

ボロ屋はまともな保険はないに等しい

ボロ屋の耐震性を無視して運用するのは、無保険で車を運転するようなものですが、あまり意識されていません。

過去の記事で何度か説明させていただきました。

ボロ屋を売りつけてくる不動産屋はあくまで仲介しただけです。よくわかってない人はいいカモになります。

どうしようもないボロ屋は、解体して更地にするか、解体費用分を割引いて販売するしかありません。しかし、築古戸建を買おうとしている恐れ知らずの大家さんは、都合の良い商売相手となります。

解体費を考えると350万ぐらいしか価値のない土地でも、500万でボロ屋ごと買ってくれるのですから…マジでボロい商売です。

その後、多くの大家さんが無保険で運用したり、リフォーム中に痛いことになってます。

とにかくここで重要なのは、地震で倒れないことです。

耐震性、人命があって初めて資産としての価値があります。

ふっるいボロ屋の確認方法

ボロ屋で借りてくれた人のみならず、貸した大家さんの人生が終わってしまうこともあるので、物件購入前にしっかり検討しましょう。

万が一、耐震性が不足する場合は、耐震補強をすることを強くおすすめします。

【新耐震基準なのに半分以上が壊れてしまった】

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