見出し画像

【障害者雇用・助成金ニュース】障害者就労、雇用と福祉の併用促進へ 厚労省が報告書

皆さんこんばんは、伊藤です。

今まで我がnoteのニュース解説では、

企業での障害者雇用

障害者の方が通う就労支援施設の事例

などを取り上げさせていただいておりました。

そして原則的には就労支援施設に通所する方が就職した場合はその施設を退所することになり併用はできないこととなっておりました。

しかし昨今の事情を勘案して、就職しても就労支援施設に通所することが可能となるかもしれないとの情報が入ってきました!

早速ニュースを解説していきたいと思います。

就労支援施設の中でも就労継続支援(A型・B型)事業所に通所しながら就職してお仕事をすることも可能になるようです。

※就労継続支援の説明についてはコチラ ⇓

併用の必要性についてはニュースではこのように語られています。

一方、障害福祉サービスの就労継続支援A型、同B型事業は「通常の事業所に雇用されることが困難な人」が市町村の支給決定を受けて利用することになっている。しかし、利用者の中には短時間なら雇用されて働ける人も少なくない。

特にメンタル面での安定に不安を抱える精神障害者の方については、短時間の勤務( 週2~3日、1日2~5時間程度 )なら可能という方は少なくありません。

現に私も仕事柄障害者の方や施設の担当者の方から就職のご相談を受けることが多いですが、短時間での就職を希望される声も非常に多いです。

また、これについては企業側にもメリットがあるのではないかと思っております。

① 短時間から心身の安定を図りながら働くことで、定着率が高まる

② 切り出せる業務量の関係で週5日フルタイム(週30時間以上)で雇用するのが難しい企業でも、短時間であれば雇用できる可能性がある

② 就労支援施設と併用することで、施設の担当者の方にご本人の配慮事項やお仕事を円滑に進める為のアドバイスを受けられるようになる

などなど、働く障害者の方の側も、企業側も非常に多くのメリットを享受できるかと思います。

ただし、ニュースでも触れられていますが、ネックとなるのは短時間(週20時間未満)の場合、法定雇用率にカウントされないということです。

週20時間以上30時間未満で0.5人分としてカウントされるのが現行の制度です。

また、以前私が解説させていただいていた障害者雇用関連の助成金も、週20時間以上の勤務の障害者の方が対象となり、そういった面でもデメリットとなります。

※参考資料

この辺りについては制度の改定を期待したいところです。

とは言え、雇用と福祉の併用ができる可能性が高まっている現状は今後の障害者雇用の発展においては大いなる一歩ですね!

企業でも、そして就労継続支援施設でも、どちらでも活躍しながら仕事をされる障害者の方々が多数現れる時代が、もうすぐそこまで来てるのかもしれません。

今後の制度の動きに要期待です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?