木下会計事務所

神戸市兵庫区の新開地駅前で会計事務所を開いています。業務効率化のヒントやお客様から相談…

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神戸市兵庫区の新開地駅前で会計事務所を開いています。業務効率化のヒントやお客様から相談を受けたことなどを備忘のために書き留めてます。個人事業主対応可。

最近の記事

無料で商品サンプルをもらったら?

【質問】 インフルエンサーをしていますが、たまに企業から商品サンプルを無償でもらって紹介しています。 サンプルをもらっているだけで、お金をもらっているわけではないので、売上に含めていませんが問題ないでしょうか? 【回答】 商品を紹介することの対価としてサンプルを無償でもらっているということになると思いますので、売上に含める必要があります。 所得税法には、「金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額」も総収入金額に含めると規定されています。つまり、お金以外でもなんらかの「経

    • 海外在住の講師に報酬を支払うときに源泉徴収は必要?

      【質問】 英会話のオンラインレッスン事業を始めようと思っています。海外在住の外国人の講師の方に海外から授業をしてもらい、その分の報酬を支払おうと思っているのですが、その場合は源泉徴収が必要でしょうか。 【回答】 講師の方が非居住者に該当する場合には、源泉徴収の必要はありません。 海外からオンラインで授業をするは所得源泉地が日本ではないため、国内源泉所得に該当しないためです。 ただし、租税条約で特別の規定がなされている可能性がありますので、念のため講師の方の居住国を事前に

      • 報酬を2回に分けて支払ってもらったらお得?

        【質問】 源泉徴収の必要がある報酬を支払ってもらう場合、1回に支払ってもらう報酬が100万円以下の場合は10.21%、100万円を超える場合には超えた分は20.42%の源泉徴収税額がかかると思います。 ということは、例えば120万円の報酬を支払ってもらう場合には、60万円ずつの請求書を2枚送った方が、源泉徴収税額が少なくなってお得になりますか? 【回答】 理論上は可能だと思いますが、お得になるわけではありません。 【理由】 所得税法や所得税法基本通達には、必要な源泉徴

        • HPを作成しました

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          現金取引の廃止を!

          日々いろいろなお客様の話を聞く中で、現金取引はデメリットが大きいなぁと考えることが多いので、少し整理してみます。 現金取引のデメリットとは? 例えば、9,000円の商品を10,000円で売り上げて、1,000円のお釣りを渡す場合です。手順としては、現金で10,000円を受け取りレジに入れ、レジから1,000円を取り出してお客さんに渡す。ここに手順に間違いがなければ、レジには現金9,000円が増えているはずです。 ここで、もし以下のような間違いがあればどうなるでしょうか。

          現金取引の廃止を!

          国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先

          【論点】 海外転勤をすることになり、納税管理人の依頼し確定申告のお願いをすることにしました。この場合、確定申告書は納税管理人の住所地を所轄する税務署に提出することになりますか? 【回答】 確定申告は、「納税者本人」の納税地を所轄する税務署長に対し行うことになります。そのため、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合→

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          減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

          【論点】 減価償却資産の取得価額に含まれる付随費用の範囲は? 【回答】 減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。 ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。 不動産取得税または自動車取得税 新増設に係る事

          減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

          賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い

          【論点】 ワンルーム投資をしていますが、毎月支払っている修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか? 【回答】 原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費となります。ただし、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入することも可能です。 そもそも修繕積立金とは、将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。そのため、実際に修繕等が行わ

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          中古車販売における未経過自動車税等の取扱い

          【論点】 未経過分の自動車税は課税取引に該当するか? 【回答】 未経過分の自動車税は、課税取引に該当します。 そもそも、自動車税は4月1日現在の所有者に対して課される税です。そのため、例えば4月2日に中古車を購入した買主には、(今年の)自動車税の納税義務はありません。つまり、買主は自動車税の未経過期間に対応する金額を中古車の「購入代金の一部」として支払っていると考えることができます。 そのため、未経過分の自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれ、中古車を販売した場合は

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