賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い

【論点】
ワンルーム投資をしていますが、毎月支払っている修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか?

【回答】
原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費となります。ただし、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入することも可能です。

そもそも修繕積立金とは、将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものです。そのため、実際に修繕等が行われていない場合には、具体的な事実が発生していないことから、原則的には、支払期日の属する年の必要経費には参入されず、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。

しかしながら、修繕積立金は区分所有者となった時点で、義務的に納付しなければならないものと考えられます。また、納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です。

そこで、修繕積立金の支払が適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないと考えられます。

  1. 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること

  2. 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと

  3. 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと

  4. 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

したがって、これらの要件をすべて満たす場合は、支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないと考えられます。


【参考】
賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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