中古車販売における未経過自動車税等の取扱い

【論点】
未経過分の自動車税は課税取引に該当するか?

【回答】
未経過分の自動車税は、課税取引に該当します。

そもそも、自動車税は4月1日現在の所有者に対して課される税です。そのため、例えば4月2日に中古車を購入した買主には、(今年の)自動車税の納税義務はありません。つまり、買主は自動車税の未経過期間に対応する金額を中古車の「購入代金の一部」として支払っていると考えることができます。

そのため、未経過分の自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれ、中古車を販売した場合は車両本体と同様に課税売上として、自動車を仕入れた場合は、車両本体と同様に課税仕入れとして処理することになります。

【参考】
中古車販売における未経過自動車税等の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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