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【在留資格解説】技術・人文知識・国際業務とは?
こんにちは、しばいぬ行政書士事務所です。
今回は、ホワイトカラーの外国人の在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の説明をしていきます。
【この記事はこんな人におすすめです!】
・ホワイトカラーでの外国人雇用を検討中の方
【この記事でわかること】
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではどんな仕事ができるのか?
・どんな人が対象か?
・どんな条件があるか?
【技術・人文知識・国際業務でできる仕事】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲は、下記のとおりです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
簡単にいうと、ホワイトカラーの専門職で働く人のイメージです。
ざっくりと大きく分けると3つの活動ができます。
技術:大学などの理系学部で学んだ体系的な知識を活かした仕事
人文知識:大学などの文系学部で学んだ体系的な知識を活かした仕事
国際業務:外国人ならではの能力や考え方を活かした仕事
【技術・人文知識・国際業務で働ける人】
技術・人文知識・国際業務は、体系的な知識などが必要なので、誰でも許可されるわけではありません。
法務省令では、技術・人文知識・国際業務として働ける人を、下記のとおり定めています。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
ざっくりと説明すると、下記のような人が対象になります。
【技術・人文知識】
仕事で必要になる知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくは同等以上の教育を受けた人
仕事で必要になる知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校を修了した人(修了について、法務大臣が定めた要件に当てはまる場合のみ)
行う予定の業務について、10年以上の実務経験がある人
(業務内容が、SE等の情報処理の場合)法務大臣が定めた試験に合格、または資格をもっている人
専修学校の卒業者の場合、日本の学校を卒業しないといけないので要注意です。
【国際業務】
広報、宣伝や海外取引業務、服飾や室内デザイン、商品開発、その他これらに類似した業務に従事する予定で、かつ3年以上の実務経験がある人
(業務内容が、翻訳、通訳、語学の指導の場合)大学を卒業した人
【日本に事業所がある機関との契約が必要です!】
「技術・人文知識・国際業務」の仕事は、本邦の公私の機関との契約に基づいて継続的に行う必要があります。例えば語学の個人レッスンなど、個人事業主ではない個人との契約の場合は、公私の機関として認められません。
【日本人と同じ報酬じゃないといけません!】
外国人の報酬は、同じ業務に就く日本人と同等以上でなくてはいけません。
この前提は、どんな在留資格であっても、外国人を雇う際は、常に当てはまります。
「同一労働・同一賃金」の原則に則った雇用を行いましょう。
この記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてを説明しました。
技術・人文知識・国際業務は、申請の際に悩むポイントが多い在留資格です。申請の際は、業務内容がきちんと専門性を活かせるものかどうかや、業務内容と学歴・経歴との関連性を証明することがとても重要です。
「自社のこの業務って、専門性があるの?」「専門家に頼みたい…」ということでしたら、ぜひ下記より、しばいぬ行政書士事務所までご相談ください。
https://forms.gle/Z6H3mzN74T6pCzt9A
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