COVID-19の影響と各国特許庁、商標局の対応一覧

少しずつですが、情報発信していこうと思います。

◆日本(4/7現在)

 ※詳細は特許庁HP(https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html) 

1 指定期間について

 ・手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱う。

 2 法定期間について

 ・救済手続期間内に限り手続可
 ・手続ができなかった事情を説明する文書を添付することで、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱う。
 ・救済期間については以下のとおり。

 (1)手続が可能となってから14日以内、かつ、所定期間経過後6月以内(以下主要な手続)
 ※オ、キは所定期間経過後7月以内
 ア 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
イ パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条第1項)
ウ 特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41条の2第4項、65条の8第5項)
 エ 拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
オ 国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
 カ 国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
 キ 国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)
(2)手続が可能となってから2月以内、かつ、所定期間経過後1年以内(以下主要な手続)
※ イ、ウは所定期間経過後6月以内
 ア 出願審査の請求(特48条の3第5項)
イ 商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
ウ 後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)

(3)優先権の主張について
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内

(4) 特許協力条約に基づく国際出願について
手続が可能となった後できる限り速やかに、かつ、所定期間経過後6月以内 

◆ハーグ制度

 ※ 詳細はWIPOのレター(https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_5.pdf) 

 
1 郵便や電子的通信の障害による期限徒過
・郵便、配達業務又は電子的通信サービスが復旧してから5日以内に当該通信を送付した場合は、期間徒過が免責される可能性がある
・ただし、公的なアナウンス、検証可能なニュース記事及び資格ある医師による証明等の十分な証拠書類を復旧後6月以内に提出する必要がある。

2 締約国の官庁の閉鎖
 ・期間満了日が、官庁が閉鎖している間である場合、当該機関は、当該官庁が開庁する翌営業日まで延長される。
・ハーグ制度における官庁が関連する全ての期間(例えば国際事務局への拒絶の通報の発出期間)は、国際登録の名義人に対し官庁が提示する期間(拒絶に応答する期間)を含めて延長される。

◆マドプロ

※ 詳細はWIPOレター(https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_7.pdf)

 1 郵便や電子的通信の障害による期限徒過
・郵便、配達業務又は電子的通信サービスが復旧してから5日以内に当該通信を送付した場合は、期間徒過が免責される可能性がある
・ただし、公的なアナウンス、検証可能なニュース記事及び資格ある医師による証明等の十分な証拠書類を復旧後6月以内に提出する必要がある

◆ドイツ

※ 詳細はドイツ特許庁(https://www.dpma.de/english/our_office/publications/news/corona/index.html)

すべての期限を5月4日まで延長する。
ただし、①法定期限、② 国際登録出願やマドプロ出願には適用しない

◆中国

※詳細は中国州知的財産庁の発表(http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1145684.htm)

当事者が、流行の状況に関連する理由により、特許法上の法定期間、庁指定期間を徒過し、その権利を失う場合、障害が消滅した日から2か月以内、かつ、期限の満了から2年以内に権利の回復を要求することができる。
※ 手数料は不要であり、回復権請求書とともに、該当する認証資料を添付した理由説明書を提出し、権利が喪失する前に完了する必要があった手続きを経る必要があります。

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