相談事例:遺言に書く内容を検討中
相談者:セキグチ様
今年80歳にもなるので、
遺言を書いておこうと思う。
妻と子ども3人で、
長男が独身で同居している。
子ども3人には均等に分けようと思うが、
自宅不動産は一旦、妻名義にしないと、
妻が住み続けるのに
肩身が狭くなっては可哀想だと思う。
妻が亡くなった後に
長男が引き継げば良いと思っているが
そんな書き方で合っているだそうか?
☆未来に繋がる気づき
遺言には
次の世代までの承継方法しか
書くことはできません。
奥さまの名義になったご自宅は、
奥さまの財産になるので、
セキグチ様が口出しはできないのです。
そうした希望を叶えるには
民事信託(家族信託)
という方法があります。
ご相談はお気軽に♪
※相談者名は仮名です。
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