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企業型DC加入者のiDeCo加入要件緩和①

今日は、10月1日から改正される「企業型DC加入者のiDeCo加入要件緩和」についてみていくことにしましょう。どうして、この内容かというと、私のお客様から質問があったということもあって、皆様も同様の質問を受けることもあるかなと思ったからという単純な理由です。。
 
すでにこの改正についてはご承知という方も多いかもしれませんが、2022年10月から、企業DC加入者であってもiDeCoに加入できるようになります。

 
と、書くと、「ん? すでに加入できるでしょ?」と思われるかもしれませんが、そのとおりで、これまででも、企業DCの加入者でもiDeCoに加入できる人もいたわけですね。つまり、これまではiDeCoの加入を認める企業型DCの規約の定めがあるケースで、iDeCo加入が認められていたのですが、規約の定めがないケース(企業)が多くて、iDeCo加入はできないという人が多かった。そうすると、事業主掛金が低い方にとっては拠出可能な枠に十分な残余があるにもかかわらず、積立することができないので、一部で(誰かは知らんが)不満もあったわけです。
 
で、この10月から企業型DCの規約の定めを不要として、皆さん広くiDeCo加入することになる。つまり、皆さんのお客様で、企業DCの方でもiDeCo加入ができるようになるので、アドバイスを求められることもあるというわけですね!
 
企業型DC加入者の iDeCo加入要件は以下のとおりです。
 
・企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円)の範囲内で各月拠出であること
・iDeCo の掛金が55,000円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円)で各月拠出であること
・企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと

 
表にすると、以下のようになります。
 

 
ただ、これだけ書かれても、正直よくわからんという人は多いですよね。
 
この表はまず「縦に」みてください。そして、55,000円でいっぱいになる「お財布」があると考えましょう。
 
このお財布は、55,000円でいっぱになるので、事業主(会社で)55,000円いっぱいにしてくれているケースでは、(当然もうお財布にはお金は入りませんので)iDeCo加入はできませんよね。事業主が45,000円だとどうでしょう。1万円入る枠があります。なので、1万円はiDeCoで加入ができます。事業主35,000円だとどうでしょう。20,000円の枠がありますね。なので、2万円はiDeCoでOK。
 
では、事業主が20,000円だとどうでしょう? 55,000円でいっぱいになる財布だから・・・35,000円?というわけにはいかず、iDeCo上限は、20,000円ですよというわけ。
 
で、次は表の左を見ます。
企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合です。このケースでは、常識的に考えて、DBもあるわけですから何もないより退職金は厚そうですよね。なので、55,000円の半分の27,500円でいっぱいになるお財布になるのです。そして、このケースのiDeCoは、上限12,000円となります。
 
覚えやすいですよね。
 

マッチング拠出を導入していると、選択することになる

ここまでは簡単なのですが、問題はここからです。最後の条件「企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと」です。これは何を言っているかというと、マッチング拠出だと「ダメ」というわけではなく、マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者にはマッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになるのです。
 
と、いうことは・・・お客様の中で、マッチング拠出制度を採用されている企業で、掛け金が低い方だとすると、「ん?このままマッチングの拠出を継続するより、iDeCo加入したほうがいいじゃないのか?」という疑問が出てくるわけですね。
 
そうなんです。マッチング拠出が導入されているケースでは、マッチング拠出とiDeCo、どちらが多く拠出できるのか?が重要になるのですが・・・、この続きは明日書きますね。


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