続・空家等対策の推進に関する特別措置法の改正案!?

前回の投稿に引き続き、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(ニュースでは「空家対策特別措置法」と言われることが多いですかね)改正案について、お話ししたいと思います!
前回は「管理不全空き家」について投稿しましたが、空き家の活用を促す上で見過ごせない新情報も入ってきました!

活用促進区域

活用促進区域とは

簡単にいってしまえば、空き家の活用が広がる、よりしやすくなるということです。この「活用促進区域」の設定により、建て替え規制が緩和され、今までは良好な住環境確保のため住居など厳しく制限されていた地域で、空き家をカフェなどの店舗として活用することが可能になるかもしれません。
改正案には、空き家の利用や建て替えなどを促進するため、市区町村が「活用促進区域」を設定できるようにすることが盛り込まれているのです。

改正案はいつから?

管理不全の物件に対する固定資産税の優遇解除も含め、改正案は3月上旬にも閣議決定する予定のようです。

空き家や空き家を取り巻く法律や情勢の変化にこれからも注目です!

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