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空き家の今後の対策の考え方

今日は夏至ですね。
梅雨も始まり、夏もこれから本格化するでしょう。
空き家も傷みやすい時期ですので、しっかり考えていきましょう!

前回、株式会社ジェクトワンが運営するアキサポ空き家総研が行った「近畿エリア 空き家所有者に対する意識調査」を参考に、東京都と比較した近畿圏の空き家の実態についてお話ししました。

今回はその活用に至っていない空き家の今後の対応の考え方についてお話していきます。

相続した家が空き家になっているが、活用について何も考えていない、どこから考えればいいかわからないという方はぜひ参考にしてみてください。

理由がないなら空き家は活用を検討しましょう

「近い将来、子どもが帰ってくるときのために残しておきたい」などの特別な理由がなければ、空き家を住まずに空き家として残すのではなく、更地にすることも含めて何らかの形で活用を検討してみましょう。

その理由は、やはり空き家には維持コストがかかるからです。固定資産税はもちろんのこと、倒壊対策や近隣の家に庭木が伸びるといったことがないように定期的なメンテナンスが必要になります。

以前、記事にもしましたが、「人が住んでいない家は傷みが早い」といいます。それは空気の入れ換えが起こらず、湿気が室内に留まることで傷むペースが速くなるからです。
住まない家に定期的に訪問し、窓の開閉や庭木の剪定、下水から虫が浸入してこないように水回りをケアするといったことまで行わなくてはなりません。それが自宅から離れた場所ならば、労力はさらに大きくなり、結果として訪問回数は減り、傷みが進行してしまうといったことも珍しくありません。

そうなる前に活用すれば、家の痛みを抑えることができ、結果として管理コストが軽減されるのです。

活用の前にまずは2024年4月から義務化された相続登記をお忘れなく

2024年4月1日から「相続登記」が義務化されました。
登記とは、土地や建物の所有者を公的に明らかにするために行われるもので、登記簿に記載されている人は土地や建物の所有者になります。たとえ先祖代々受け継いできた土地で、自身が固定資産税を支払っていたとしても、登記簿上の所有者が自分でなければ、その不動産を売却することはできません。

また、相続登記は元々の所有者の代から順番に行う必要があります。例えば、登記上の所有者が曾祖父で、祖父や父が相続登記をしておらず、父の死後に自身のものとして使用していたとしても、自分だけが相続登記をすればよいのではなく、それまでしていなかった祖父の分や父の分、そして父から自分の分と、3回分の相続登記をしなくてはならない点には注意が必要です。
将来的に自分の子どもにその土地や家を譲ろうと思っている場合、子どもが将来相続登記手続きで大変な思いをしないように、なるべく早く自分の代までの相続登記を行うことをおすすめします。

これまでは、相続した不動産については登記をしなくてもペナルティがなかったため、登記をしない人もいました。
しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を済ませなかった人に対して10万円以下の過料が課せられるようになります。
これは義務化の施行日(2024年4月1日)以前に発生していた過去の相続も対象となるので、必ず行ってください。

空き家活用は不動産会社や公的機関に相談を

一般の人にとって、不動産の売買や運用を人生の中で経験することは多くないのではないでしょうか。そのため「空き家をどうにかしたいが、どこに相談したらよいか分からない」と悩む方も一定数います。
空き家に関する相談は、不動産会社はもちろんのこと、市役所などの公的機関でも可能です。地域にもよりますが空き家問題は市や町としても解決したい問題なので、基礎的なところから相談に乗ってくれるでしょう。

まとめ

迷っている間にも空き家は老朽化し、固定資産税は発生し続けます。
まずは、相談するという第一歩を踏み出して、活用方法の選択肢を知り、そこから具体的にどうするか考えてみてはいかがでしょうか。

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