マガジンのカバー画像

遺言書

6
運営しているクリエイター

記事一覧

前婚のときの子も相続人である

前婚のときの子も相続人である

亡くなった人が再婚だった場合、前婚のときの子も相続人です。

夫に前婚のときの子がいたとします。
夫が亡くなった場合、不動産や預金の相続手続に前婚のときの子の実印と印鑑証明書が必要です。

前婚のときの子と連絡がつかなかったりしてハンコがもらえないと相続手続ができません。

対策は、夫が生前に遺言書を作っておくことです。

遺言書があれば、相続人全員の実印と印鑑証明書なしに相続手続ができ

もっとみる
子のいない夫婦は遺言書を作った方が良い

子のいない夫婦は遺言書を作った方が良い

子のいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹も相続人となります。

子のいない夫婦の夫が亡くなった場合で説明します。

亡くなった人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
また、亡くなった人の血族も相続人となります。

血族相続人には順位があります。
【第1順位】子
【第2順位】親などの直系尊属
【第3順位】兄弟姉妹

亡くなった人に子がいない場合、第2順位の直系尊属(親など)が相

もっとみる
【動画】自筆証書遺言・公正証書遺言のメリットとデメリット

【動画】自筆証書遺言・公正証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言は自分で書く遺言書ですので、手軽に安く作成できるというメリットがあります。
その反面、書き方を間違えて無効になるケースがあり、そうなってしまうと結局、相続人全員のハンコがないと相続手続ができないかもしれません。
公正証書遺言は、公証人が作るので形式を間違えて無効になることはまずないでしょう。ただし、公証人手数料がかかるので、自筆証書遺言に比べると費用が高くなってしまいます。
この動画で

もっとみる
【動画】遺言書を作っておかないと何に困るのか?

【動画】遺言書を作っておかないと何に困るのか?

遺言書がないと相続手続に相続人全員のハンコと印鑑証明書が必要です。
ハンコがもらえないと相続手続に支障が出るので、遺言書を作った方が良いでしょう。
遺言書を作った方が良い主なケースは次のとおりです。
・相続人同士の話しがまとまらなさそうなとき
・配偶者に多くの財産を渡したいとき
・子どもがいないとき
・前の配偶者との間に子がいるとき
・推定相続人の中に認知症の人がいるとき
・相続人でない人に財産を

もっとみる
遺言書を法務局に預ける方法【紛失防止!】公正証書遺言より安い自筆証書遺言書保管制度とは?

遺言書を法務局に預ける方法【紛失防止!】公正証書遺言より安い自筆証書遺言書保管制度とは?

自分で書く遺言書を法務局に預けられる制度が2020年7月10日よりスタートしました。
遺言書の紛失を防いだり、相続開始後の検認手続を省略できるなどのメリットがあります。
本動画は、法務局に自筆証書遺言書を預ける手続の流れについて解説しております。

stand.fmで音声配信を始めました

stand.fmで音声配信を始めました。

相続の話を中心に配信していこうと思います。

まずは、2配信しました。