医師以外の人を理事長にすることは可能か?
Q. 特定医療法人において、医師以外の人が理事長になることは可能でしょうか。可能であればどのような要件があるでしょうか。
A .特定医療法人において、医師以外の者が理事長になる場合は都道府県の認可が必要となります。(医療法第46条の6 第一項ただし書)
厚生労働省の通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」でも特定医療法人は医療法の規定に基づき都道府県知事の認可が必要と記載があるのみです。
ただし、病院理事長は原則医師で、医師以外とする場合はその理由が必要とな