理事長が療養中の際の対応について

Q.理事長が療養中の為、現在職務を全うできていない状況だが、医療法による罰則等はあるか。


A.特段の罰則規定はありません。特定医療法人であれば、理事長が職務履行が出来なくなった場合に誰が代わりに職務を行うか、定款に規定しているはずなので、その定款に従って法人運営を行うようお願いいたします。

特に入院が長期に渡るような場合には、診療を行なっていた入院前と診療を一切行わない入院中の給与が同額という点には疑義が生じてくる可能性があります。その点にはご注意下さい。

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