医師以外の人を理事長にすることは可能か?

Q. 特定医療法人において、医師以外の人が理事長になることは可能でしょうか。可能であればどのような要件があるでしょうか。


A .特定医療法人において、医師以外の者が理事長になる場合は都道府県の認可が必要となります。(医療法第46条の6 第一項ただし書)
厚生労働省の通知「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」でも特定医療法人は医療法の規定に基づき都道府県知事の認可が必要と記載があるのみです。
ただし、病院理事長は原則医師で、医師以外とする場合はその理由が必要となるため、当該理由及び具体的な手続きについて事前に各都道府県へ問い合わせる必要があると思います。

ご参考までに、医師の理事長就任の認可申請についてです。
<理事長選任特例の3つのケース>
理事長選任特例(非医師の理事長就任)は無制限に認められるわけではありません。
以下のケースについてのみ県知事が認可するものとしています。


①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合


②次に掲げるいずれかに該当する医療法人
 ・特定医療法人又は社会医療法人
 ・地域医療支援病院を経営している医療法人
 ・財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人


③候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

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