見出し画像

育児休業給付金の延長申請の審査厳格化に思う

こんちは!副業社労士まさゆきです。

11月27日の日経朝刊によると、厚労省は育児休業給付金延長申請の審査を厳しくする方針です。私事ですがもうすぐ孫が出来ます。娘夫婦が育休取得予定で他人事ではありません。

育児休業給付金は、1歳未満の子を育てるため育児休業した雇用保険の被保険者(支給要件にご注意ください)に対し支給されますが、職場復帰のため保育所に入所できなかった場合、最大2歳まで支給を受けられます。
ところが、職場復帰の意思がないのに落選狙いで保育所に入所を申込み、証明書を得て育児休業給付金をもらうケースがあります(落選狙い申請が1割を超える自治体もあるとの事)。厚労省は審査を厳しくし、このような給付を防ぐ方針です。
審査の厳格化が「保育所を選ばなければ職場復帰が難しい人」に影響を与えければと憂慮します。

《延長申請の落とし穴に注意》
延長申請したのに延長給付が認められないケースがあります。下記にご注意
(ケース1)入所申込日を誕生日にしてしまった。
 ⇒法律では「1歳に達する日に入所申込をしていること」が条件となっていますが、「1歳に達する日」とは誕生日の前日のことです。例えば、5月1日誕生日の子の「1歳に達する日」は4月30日です。入所日を5月1日として延長給付が認められないケースが相当数あります。
(ケース2)入所申請した時、既に「1歳に達する日」の入所日を過ぎていた
詳細条件は下リンクを参照ください。
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
また、総務省からの案内も出ています。トラブルが多いためでしょう。
あっせんのポイント (soumu.go.jp)

保育所の待機児童問題が改善されつつある現在、育児休業給付延長申請をするのは3パターン。
①    待機児童問題が解決されない地域の方
②    落選狙いで保育所申請をする方
③    職場復帰には入所する保育所の場所等を絞らざるを得ない方

育児休業給付金は最初の180日間は休業時賃金の67%、それ以降は50%が貰えます。
②はこの給付金で問題ない方、③は給付金だけは難しい方で、職場復帰後、極力仕事を制限しない保育所を望みます。保育所の送り迎えで通常勤務(9時から17時等)が難しい保育所では困る。「遅出早退を柔軟化すればいい」甘い。「同僚に迷惑を掛けたくないない」当事者の思いを考慮すべきです。
(今回は保育所費用を除いて提起しています)

問題視されているのは②ですが、②と③は判別しづらい可能性があり、明確に区別する審査でなければなりません。

《育児と仕事の両立に私が思う対策》
1)企業主導型内保育所の充実
単独会社では運営に必要な人数確保が困難な場合、複数企業共同の設立も可能です。2016年に導入されましたが、通勤ラッシュの電車に子を同乗する困難、保育の質確保(都会では遊び場が少ない)等課題が多いようです。設立には市町村の認可は不要ですが、保育所間の提携に課題があるようです。
2)駅構内内への公営保育所の設置促進
最寄駅で子を預られれば通勤ラッシュの課題も克服できます。JR東日本が積極展開を考えています。
JR東日本グループ子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」の新たな展開 (jreast.co.jp)
3)保育士の待遇の充実
保護者が通常勤務時間(9時~17時等)子を預ける場合、保育士は保護者の通勤時間分長時間勤務となり、保育士増員・シフト・待遇改善を考えなければなりません。

厚労省は育児休業給付の拡充を考えていますが(両親で育休を取得すれば最大28日実質10割補償?)、上記3点に注力した方が、少子化と労働人口減少両立の対策となり有効なのでは。

ではまた次回


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?