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シャングリラでまた新たな人権侵害が発覚!

埼玉県熊谷市で介護施設「サービス付き高齢者向け住宅シャングリラ」「小規模多機能型居宅介護事業所シャングリラ」「居宅介護支援事業所シャングリラ」等を運営する、有限会社オフィストゥーワン(埼玉県熊谷市、代表 植野 智恵子)で、夜勤専従介護士として働くAさんが介護保育ユニオン(総合サポートユニオン・介護保育支部)に加入し、労使紛争(未払い賃金や多数の労働法違反)についての団体交渉をスタートさせしました。
今回の記事は1月18日に行われた団体交渉の内容です。

◉オフィストゥーワンの労使紛争についての過去の記事はこちらです

https://note.com/sguion/n/nf27f71bc6e19

https://note.com/sguion/n/n3d893a7154af

https://note.com/sguion/n/n60ac3248dc1

https://note.com/sguion/n/n60ac3248dc1e

https://note.com/sguion/n/nf691ed50f128

https://note.com/sguion/n/nf41b8631f81d


◾️ 「悪質で看過出来ないレベルの人権侵害がまた新たに発覚しました。」 
 
会社側代理人弁護士にAさんの過去の年間休日数について確認したところ、2015年の年間休日は17日、2016年の年間休日は9日、2017年の年間休日は16日であった事が判明しました。
 労働基準法は週1日の休日を義務付けていますから、オフィストゥーワンの休日日数は看過出来ないレベルの人権侵害と言えます。私たちは会社に対し、公式な謝罪と誠実な対応を求めました。

 尚、シャングリラの求人募集広告には、「年間休日108日、週休2日制」とありますので、近年、厚生労働省も問題視している「求人詐欺」(求人と実態の乖離)と言える可能性もあります。また、休日出勤に対する法定時間外労働賃金等は支払われていません。シャングリラは"従業員を違法に安くこき使って飼い殺し"という事でしょうか?

◾️「未払い賃金の一部を支払っていただきました。」
 
会社から組合員のAさんに対しては、時効未到達分の未払い賃金約1200万円のうちの600万円の支払いがありました。オフィストゥーワンが違法行為を認めて未払い賃金の一部支払いを決断した事は、労働組合として評価すると共に、残金約600万円の支払いの目安を提示するよう求めています。

◾️その他の主な団交内容
① 「植野社長による欺罔行為(他人を騙す行為)について、時系列で説明しました。」
 Aさんとシャングリラの大きな労使紛争は過去3回あり、その度に植野社長はAさんを騙してきたとAさんは主張しています。昨年4月の労基署への通報は、「植野社長とこれ以上話し合いを続けてもまた騙される事が分かっていたから」だといいます。そこで、Aさんは、入社から現在までの、植野社長による数多くの「欺罔行為」を時系列順に会社側代理人弁護士に説明しました。

② 「労働基準監督署が犯罪捜査に切り替えた事をお伝えしました。」
 オフィストゥーワンは、労基署からの是正勧告にすぐに従わないばかりか、監査後にはAさんのシフトを削り、収入を減らすなどをの措置を取りました。私たちはこれをAさんに対する嫌がらせと考えています。
 そこでAさんは労働基準監督署に告訴状を提出し、現在労基署は是正監督指導から犯罪捜査に切り替えたということを会社側にお伝えしました。

③「未払い賃金の総額を会社に提示しました。」
 会社に提出していただいたタイムカードを基に、未払い賃金の総額を賃金計算ソフトを使用し算出しました。時効未到達分約1200万円+時効到達分約1350万円で、合計約2550万円の未払い賃金(組合の試算)がある事をお伝えしました。

④「社労士の業務内容の範疇と責任についてを開示するよう、強く求めました。」
 植野社長による欺罔行為の中に「社労士に任せてあるから全て労働基準法通りにやってある。給料は払い過ぎているくらいだ」というものがあった為、外部委託している社労士の氏名、発注した業務内容の範疇、その責任等についてを開示するよう、強く求めました。

 雇用契約書と給料明細書が不渡しであった為に、Aさんは給料計算が出来ない状態にされました。給料が低過ぎる事を何度も植野社長に指摘してきましたが、その度に社労士に任せてあると言ってきたそうです。
 時効になってしまった未払い賃金だけでも1350万円程度ありますので、組合としては責任の所在を明らかにしていただき、賠償していただく方針である事を伝えました。

⑤「違法に減額されている現在の賃金について話し合いました。」
 労基署への公益通報後、処遇改善手当が支給されなくなったり、勤務シフトに入る日数を大幅にカットされたり、日給に対する法定深夜割増賃金が正しく支払われていない事などについて話し合いました。会社側は「正確な賃金が分からなかった為にそうなった」等の苦しい主張をしましたが、団交に参加した組合の介護チーム(介護には特別な関連法等が多い為、当組合では介護職員からなる専門の介護チームを結成し、問題解決にあたっています。)の面々が、違法行為である事や労基署の是正勧告に従っていない事を指摘し、会社に納得していただきました。会社は、労基署の監査後に違法に減額した諸賃金をまとめて支払う事を約束しました。

⑥「Aさんが会社に求めるものを明文化し、お伝えしました。」

Aさんが会社に求めるものは、

⑴企業としての公的な謝罪及び植野社長による社会的責任の遂行
⑵時効失効分を含めた、労働の対価としての全ての未払い賃金の支払い
⑶各違法行為に対する和解金の支払い
⑷植野社長による虚偽の主張の撤回と訂正
⑸Aさんの名誉回復
⑹今後の不利益取り扱い及び不当労働行為の防止
⑺今後の賃金の約束

の7点である事をお伝えしました。

◾️労働基準監督署が確認したオフィストゥーワンの労働法違反は以下になります

(1)労働基準法第37条違反
法定時間外労働賃金及び法定深夜割増賃金の不払い。法定時間外割増賃金は極一部のみ、法定深夜割増賃金は全く支払われていませんでした。未払いの金額は時効未到達分だけでも約1200万円あり、時効分を含めると倍近くの金額になると考えています。

(2)労働基準法第34条違反
法定休憩時間を全く与えていなかった。法定休憩時間を全く与えずにいたのにもかかわらず、書類上は5時間休憩を取らせた事にしていました。

(3)労働基準法第32条違反
36協定を提出していない状態で、過労死ラインを大幅に超えた長時間の時間外労働に従事させていました。(ここでいう過労死ラインとは、月に80時間を超える時間外労働が2〜6ヶ月続く状態を指します)

(4)労働基準法第106条違反
就業規則が周知されておらず、どこにあるのか分からない状態でした。

(5)安全衛生法第66条違反
法定健康診断の未実施。Aさんは入社から8年間、健康診断さえ一度も受けさせて貰えませんでした。(先日、ようやく初めての健康診断が実施されました。)

(6)労働基準法第35条違反
過労死ラインをゆうに超えて働かせていたのに、月に4日の法定休日さえ与えない月が度々あった事が確認されました。

○次回の団体交渉の参加者募集のお知らせ
次回のオフィストゥーワンとの団体交渉は
、会社側が回答期限を過ぎても日程を提示しない為、日程は未定です。

参加をご希望の方はユニオンにご連絡ください。オンラインでのご参加も大歓迎です。
介護施設の運営には多額の税金・公金が投入されていますので、労働者の権利侵害、不正や違法行為等を許してはいけないと私達は考えます。次回の団体交渉では、より細かな点を話し合い、問題解決に向けて取り組んでいきますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。また、介護業界での労使問題でお悩みの方がおられましたら、当ユニオンまでご連絡ください。


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