熊谷の介護施設シャングリラの「報復」は"兵糧攻め"?

 熊谷市にある介護施設「サービス付き高齢者向け住宅シャングリラ」「居宅介護支援事業所シャングリラ」等を運営する、有限会社オフィストゥーワン(埼玉県熊谷市、代表 植野 智恵子)で働く介護士のAさんが介護保育ユニオン(総合サポートユニオン・介護保育支部)に加入し、労使紛争(未払い賃金や多数の労働法違反)についての団体交渉をスタートさせしました。今回の記事は8月21日に行われた団体交渉の内容です。

◉オフィストゥーワンの労使紛争についての過去の記事はこちらです。
https://note.com/sguion/n/nf27f71bc6e19
https://note.com/sguion/n/n3d893a7154af
https://note.com/sguion/n/n60ac3248dc1e

○オフィストゥーワンが組合員に対する"兵糧攻め"
 8月の勤務シフトを見た組合員のAさんは、勤務日数の少なさに驚きました。
 Aさんの出勤日はこれまで週4日(早出残業2時間/1日)、月16〜17日程度でしたが、8月のシフトでは、酷い時には週に1日しか勤務時間が入っておらず、8月の出勤日は12日でした。(入社前の雇用についての説明では、週40時間労働との事でした)
 Aさんは日給月給制ですので、勤務日を減らされると給料に影響します。つまり、シャングリラは兵糧攻めをしてAさんを退職に追い込もうとしているのではないかと疑義を抱いています。
 
 ユニオンは団体交渉で、この事について会社側に追及しました。

 Aさんが「ひょっとして辞めろという事ですか? あれだけ都合よく働かせておいて、今度はこの仕打ちですか?」と植野社長に言うと、「過労で血尿が出たと言ってたから、休んで貰おうと思って、、、」と苦しい弁明をしました。そしてユニオン側が「こんな勤務日数じゃ、Aさんは生活出来ないでしょう?これでどうやって生活したらいいんですか?兵糧攻めして辞めさせる気なのではないですか?」と問い詰めると無言に。

 会社がこれまでの違法行為を反省し、賃金を補償した上で特別に休暇を与えるのであれば、この話は理解出来ますが、Aさんが生活していく事が困難になってしまう程の賃金しか払わないし、働かせない。しかも以前何度か"兵糧攻め"で従業員を退職に追い込んでいるのですから、取ってつけたような理由を植野社長が話したところで、全く説得力がありません。 
 やり方が悪質極まり無いので、ユニオンはこの"兵糧攻め"には断固抗議し、シフトを戻すよう要求しました。

 オフィストゥーワン(サービス付き高齢者向け住宅 シャングリラ)は現在、植野社長による多数の違法行為について、熊谷労働基準監督署による是正指導期間中で、それに加えて我々とは和解に向けての団体交渉中であります。その最中での兵糧攻めは「労働基準監督署への通報に対しての報復」である事は明白です。労働者の同意を得ない会社側による一方的な不利益変更が確認され、植野社長に反省や改善の姿勢が見受けられなかった為、「公益通報者保護法第5条」により救済措置を要請し、消費者庁にこれを受理されました。今後オフィストゥーワンにまた、行政機関から是正指導が入るとの事です。この様な違法行為を繰り返す介護施設に、税金や公金が投入されている事に、我々は違和感を抱いています。

何回是正勧告を受ければ、植野社長は違法行為を止めてくれるのでしょうか?植野社長は著しく遵法意識を欠いている人物に見えますが、どうなのでしょうか? こうやって植野社長自身が次々に新たな労使問題を起こすものですから、和解がまた一歩遠ざかってしまいました。

○8月21日に行われた団体交渉の主な内容

① 健康診断について、Aさんは"かかりつけ医での受診を希望"し、会社側に了承して頂きました。
 Aさんは9月1日に、入社8年にして初めてオフィストゥーワン開催の健康診断を受けました。夜勤従事者には年2回の健康診断が義務化されていますが、オフィストゥーワンはその法定義務を果たしてきませんでした。しかも植野社長は団体交渉スタート時には「健康診断は毎年開催していたが、Aさんが受けなかっただけだ」と虚偽の主張しました。この件について熊谷労働基準監督署に問い合わせてみると、植野社長は労基署の聞き取りでは「過去、健康診断は開催していない」と答えたとの事。また、それまで健康診断を受けた従業員はいないという事も判明しています。

②入社以来、Aさんの失効した有給休暇は何日あったのかについての回答を、会社側代理人弁護士から貰いました。
 Aさんは月に4日の法定休日さえ取得出来ない月が度々あり、過労死ラインを超える時間外労働も常態化していた事から、"有給休暇の取得が困難な状態であった"と判断し、我々は失効した有給休暇の半分を買い取って欲しいと伝えました。有給休暇取得に対する会社の支出と、有給休暇を取得する事が出来ずにAさんが被った失効による損失額をイーブンにして欲しいという主張です。あと腐れない様に折半でどうですか?と提案させて頂きました。

と、ここでまたオフィストゥーワン側があり得ない主張を始めてしまいました。「会社には有給休暇を取得させる義務など無い」と言い張ったのです。ユニオン側が「法律上、会社には年に5日、有給休暇を取得させる義務があります。」と何度も説明しましたが、一切聞き入れず。全く埒があかない為、後日、熊谷労働基準監督署にこの件を公益通報しました。オフィストゥーワンは有給休暇取得義務違反(労働基準法第39条違反)により、また新たに是正勧告されるとの事です。団交当初の諸問題が解決する前に、オフィストゥーワンによる虚偽説明や違法行為が次から次へと露呈してきている状況で、もはや会社の体を成しておらず、社会的ルールに反した"無法地帯"と化している様です。

③労働基準監督署への通報後、Aさんの賃金が減額されている事と、それまで支給されていた処遇改善手当が支給されなくなった事について強く抗議しました。この問題については現在、紛争状態にあります。
 また、今後誤解を避ける為に今後は、「会社から任意で支払われるものを夜勤手当」、「法定義務がある深夜割増は法定深夜割増賃金」という呼びかたで統一する事にしました。

④ 時効失効分の未払い賃金も推定1000万円以上になり、Aさんはその損失を負っているので、会社側はどう責任を取るのか?をお尋ねしました。
 請求権が時効失効しているのでAさんはそれを請求出来ませんが、違法行為が無かった事にはなりません。違法行為が長期間に亘り継続して行われてきた事や、植野社長がAさんを騙していた事、看過出来ない被害額になる事等もあり、会社から任意での損失補填や、公的な謝罪をして頂きたいという事を、会社側にお伝えしました。これはあくまでも任意ですが、社会通念上、会社が従業員に高額な損害を負わせた場合、会社側から被害者へ和解案を提示する事が常識となっています。

以上です。

○労働基準監督署が確認したオフィストゥーワンの労働法違反は以下になります
⑴労働基準法第32条違反(2023年4月18日付での是正勧告) 
 
36協定を提出していない状態で、長時間の時間外労働に従事させた。労働基準監督署はタイムカードから、100時間を超える時間外労働を確認したとの事。
⑵労働基準法第34条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 法定休憩時間を全く与えていなかった。休憩時間とされていた分に関しては賃金が発生するとの事。
⑶労働基準法第37条違反(2023年4月28日付での是正勧告)
 時間外労働及び深夜労働に対する割増し賃金の不払い。
⑷労働基準法第106条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 就業規則が周知されておらず、どこにあるのか分からない状態だった。
⑸安全衛生法第66条違反(2023年4月18日付での是正勧告)
 法律で義務付けられた定期健康診断の未実施。
⑹労働基準法第35条違反
 月に4日の法定休日を与えない月があった。

○次回の団体交渉日程と参加者募集のお知らせ
次回のオフィストゥーワンとの団体交渉は10月17日(火)、16時〜17時30分の予定です。参加をご希望の方はユニオンにご連絡ください。オンラインでのご参加も大歓迎です。

  介護施設の運営には多額の税金・公金が投入されていますので、労働者の権利侵害、不正や違法行為等を許してはいけないと私達は考えます。次回10月17日に開催予定の団体交渉では、より細かな点を話し合い、問題解決に向けて取り組んでいきますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。
 また、介護業界での労使問題でお悩みの方がおられましたら、当ユニオンまでご連絡ください。

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