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会社を辞めたらする手続き(失業保険、国民年金、健康保険)を徹底解説!

勢いであれ計画的にであれ、会社を辞めた直後はすっきりしますよね。退職後は解放感でいっぱいになります。

転職回数7回を上回る筆者も、その気持ちがよ~く分かります!

しかしゆっくりするのはまだ早い。

会社を退職したら、失業保険、国民年金、健康保険の手続きなど、やらなければならない事が沢山あります。

今回は、それら「退職後の手続き」について具体的に案内していきます。

会社を辞めたあとにしないといけない事は以下の3つです。

①失業保険の手続き
②国民年金の手続き
③健康保険の手続き

特に初めて退職する人にとっては、失業保険が、どういう条件で、いくらの額を、いつまで受給できるのか、とっても気になると思います。

順番に解説していきます。

①失業保険:受給の条件

失業保険の受給には以下の条件があります。

1.本人に就職する意思と能力があること
2.積極的に求職活動を行っていること
3.離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あること

1、2について…
仕事ができる状態で就職する意思がある事が条件になります。病気、怪我、妊娠、介護などの理由では、この条件から外れてしまいます。

3について…
被保険者期間は、有給含む出勤日数が11日以上ある月のこと。
週5日で働いていれば、月の出勤日数は20日前後なので、欠勤を繰り返さない限りは問題ないです。
2年間に12ヶ月以上という事は、被保険者期間が2年に満たなくとも12ヶ月(1年)以上、つまり1年以上働いてればOKという事になります。

まとめると…

失業保険完備の待遇で1年以上働いてて、自分も両親も健康で次も働く気があればOK!

ということになります。

逆に考えると1年未満でやめた人は失業保険の受給資格がないということになります。

数年前から問題になっていますが、ブラック企業を退職したあとに失業保険を貰おうと思ったら、そもそも会社側が雇用保険に入ってなかった…というケースもあります。

一般的に正社員、フルタイムの契約社員、一定の条件を満たしたアルバイトを雇うとき、社会保険完備で入るのは雇用主側の義務です。

しかし、そういった福利厚生の経費をケチっているようなブラック企業もあります。雇用保険に入っていなければ、そもそも失業保険をもらう事はできません。

心当たりがある人は、会社の福利厚生を確認してみてください。

また失業保険は失業後すぐに貰えるという訳ではありません。待機期間が3ヶ月設けられていて、失業後に申請をしてから、3ヵ月後に受給開始となります。

この待機期間中は、アルバイトなどをすることができますが、稼ぎするぎると失業の認定が取り消されたりしてしまうので、注意が必要です。

①失業保険:受給の条件(特別枠)

「おいおい、病気、怪我、妊娠、介護などの理由なら、失業保険の条件から外れるって酷くない?」

なんて思う人もいるかもしれないですが、安心してください。

今すぐ働くことにハンデのある人は、特定受給資格者(特定理由離職者)となり、普通の受給資格者より緩い条件で失業保険が受給できる可能性があります。

具体的には被保険者期間が6カ月以上であれば失業保険の受給資格を得ることがき、3ヵ月間の待期期間は無しです。失業保険申請後すぐに受給を開始できます。

特定受給資格者(特定理由離職者)は、以下の条件で退職を余儀なくされた人

・体力不足・心身障害などで業務遂行が困難になった
・有期の雇用契約が満了し更新されなかった
・父・母の扶養介護が必要になったなど家庭事情が急変した
・妊娠・出産などで退職し受給期間延長措置を受けた人
・会社の人員整理などで希望退職の募集に応じた
・単身赴任者などで今後家族との別居生活を継続することが困難になった

或いは以下の条件で通勤が困難になった人が該当します。

・子供の保育所が遠方になった
・結婚に伴い住所が変更になった
・通勤で利用していた交通機関が廃止・ダイヤ変更した
・通えない範囲へ異動命令が出た
・事務所が通えない範囲へ移転した
・配偶者が転勤・転職した

もちろん、セクハラやパラハラなどで、うつ病になり退職した人も、特定受給資格者(特定理由離職者)に該当します。

しかし、その資格を得るためには診断書が必要なので、少しでもうつ病の傾向があれば病院を受診すると良いです。

近年うつ病で病院を受診する人は多く、風邪と同じように心療内科を受診する人が増えてきています。

①失業保険:貰える金額

もらえる失業保険の金額はこの計算式でもとめることができます。

賃金日額  給付率 = 基本手当日額

賃金日額は半年間の給料総額を180日で割った金額になります。

計算する元となる給与総額には、交通費、残業手当、家族手当、住宅手当などを含めますが、ボーナスは含めません。

たとえば、1カ月に交通費、残業手当などを含み36万円の給料をもらっていた場合は…

賃金日額:(36万 × 6ヵ月) ÷ 180 = 12,000円

賃金日額は12,000円となります。この金額から以下の給付率を掛けることになります。

離職時の年齢が 29 歳以下

2,320円以上4,640円未満 80%
4,640円以上11,740円以下 80%〜50%
11,740円超14,310 円以下 50%
6,440 円(上限額)

離職時の年齢が 30~44 歳

2,320 円以上 4,640 円未満 80%
4,640 円以上 11,740 円以下 80%~50%
11,740 円超 14,310 円以下 50%
7,155 円(上限額)

離職時の年齢が 45~59 歳

2,320 円以上 4,640 円未満 80%
4,640 円以上 11,740 円以下 80%~50%
11,740 円超 15,740 円以下 50%
7,870 円(上限額)

離職時の年齢が 60~64 歳

2,320 円以上 4,640 円未満 80%
4,640 円以上 10,570 円以下 80%~45%
10,570 円超 15,020 円以下 45%
6,759 円(上限額)

そのため、20代後半で38万円の給料をもらっていた場合の基本手当日額は…

基本手当日額:12,000円 × 50% = 6000円

という事になります。一か月約ちょうど18万円といったところです。

ただし80%~50%の部分に該当する人は計算式は「賃金日額=(-3W+71530)W÷74600」(W=賃金日額)となり少しややこしいです。

とはいえ余程の低賃金や高級取りでないかぎり、だいたい月収の5~6割が支払われると思っておくとよいでしょう。

続きは以下のブログでまとめてありますので、ご覧ください。


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