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母子父子寡婦福祉資金貸付金制度について①修学資金

こんにちは。
雪花です。

前回「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」について簡単にお話しました。
今回はその中で教育費の支援のうち、「修学資金」についてお話します。
(※内容は厚生労働省HPより参照)

〇修学資金の内容


高校、大学、専門学校になどに就学させるための授業料や書籍代、交通費など必要な資金を貸与できる制度です。

〇制度を受けられる対象条件


☆母子家庭でその母に扶養する児童
☆父子家庭でその父に扶養する児童
☆父母のいない児童
☆寡婦が扶養する児童

収入面の条件については記載がありませんでしたが、全ての片親家庭が対象になる確証もないので、気になる方は各都道府県の担当窓口にご相談してみてください。

〇貸与限度額


※厚生労働省のHPでは“私立に通う自宅外通学”の学生分を例題として掲載されていました。
「国公立or私立」や「自宅通学or自宅外通学」と就学先と通学形態によって貸与上限額が変わると思われます。

<私立自宅外通学の場合(月額)>
☆高校・専修学校(高校課程):52,500円
☆高等専門学校:(1~3年)52,500円
(4~5年)115,000円
☆専修学校(専門課程):126,000円
☆短期大学:131,000円
☆大学:146,000円
☆大学院:(修士)132,000円
     (博士)183,000円


〇貸与限度額についての補足


☆高校や高専に就学する児童が18歳に達したことで児童手当等の受給を
 受けることが出来なくなった場合、児童扶養手当の額が加算される。
☆修学支援新制度を受けることが出来る場合の限度額については、所定の
 額から該当支援の額に相当する額を控除した額とする。
☆修学支援新制度を受けた場合、その相当額について当該支援を受けた日
 から6か月以内の償還義務あり。

お子さんが18歳のお誕生日を迎えた後や、大学等に進学をして修学支援新制度(日本学生支援機構の給付奨学金と授業料等減免制度)を受けることが出来る場合は、貸与月額に変動があるようです。


〇貸与期間など


☆貸与期間:就学期間中
☆措置期間:就学した学校卒業後6か月
☆償還期間:20年以内(専修学校(一般課程)は5年以内)
☆利率:無利子
☆親が借りる(申請者)の場合⇒お子さんを連帯借受人にすることができ
 連帯保証人は不要
☆児童が借りる(申請者)の場合⇒親御さん等を連帯保証人とする


〇日本学生支援機構奨学金との比較


☆制度を受けられる対象条件がある
☆貸与可能金額に決まりがある
 ⇒日本学生支援機構奨学金と比べると貸与可能金額の幅は大きいように
  思います。
☆児童の年齢や就学状況によって貸与可能金額に変動がある
 ⇒18歳のお誕生日を迎えた以降に変動するので注意が必要です。

〇まとめ


今回は修学資金についてご紹介しました。対象となる方の条件があるので、全ての方が利用できるものではありませんが、大まかな内容については、日本学生支援機構の貸与奨学金と変わりないのかなという印象を受けました。「うちは対象にならないわ」というご家庭でも、いつ何があるか分かりませんので「こういう支援があるのか」と頭の片隅に置いておいていただければと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。


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