【感想文です】夫婦別姓を認めない民法「合憲」の判断。立法に任せるなら、司法の存在意義は?

今日はとても残念なニュースがありました。また、今日も夫婦別姓が認められないのです。夫婦別姓に関する家事審判に対し、本日、夫婦別姓を認めない民法は「合憲」との判断が下されました。

前回最高裁判所で2015年に出された判決では15人中5人が「違憲」を出していました。それに対して、今回は4人が「違憲」を出しています。人数だけでは測れませんが、個人的には前進したようには思えませんでした。

まだ、これから公開される資料もあり、冷静に資料を当たりつつ、今後、検証していく必要があると思うのですが、今回の判断について、感じることを感想文として書いていきたいと思います。

原告、被告、裁判官の主張について、しっかり読み込んでいないため、なるべく触れませんが、万が一間違ったことがあれば、後から修正します。自分の経験に基づいて、判断おかしいと思う!と書くことをお許しください。

1. 旧姓使用でこと足りるのか?

夫婦別姓関係のあらゆる判決、決定に「旧姓使用により、問題が緩和されている」と書いてあるようで、今回もまた、書いてあったようです。私としては、緩和されている人もいるということは否定できません。

しかし、私が名字を改姓した際の事例を取ると、旧姓使用により緩和されたことは殆どありませんでした。他の人は緩和されているのでしょうか。

私は外資系企業に勤めており、日本以外の国で強制夫婦同姓の国はありません。

セキュリティ上、二つ以上の名前を持っているということに問題があるのは容易に想像が可能かと思います。わが社ではメールアドレス、システム登録の名前は戸籍上の名前1つに限られていました。

旧姓使用が会社で出来ないと、旧姓使用証明がでません。旧姓使用証明がでないとあらゆる場面で旧姓使用が出来ませんし、仕事で使えない旧姓をどこで使えというのでしょうか。私の場合緩和0でした。

日本国内では確かに、免許に書ける!パスポートに書ける!ということで緩和されているという主張をするのかもしれません。意地でも二重管理にしなければいけない理由は想像できませんが。

旧姓使用はセキュリティ上、かなり問題があると思います。ひとりが二つ名前を持っていれば、小さいところでは、エステの無料体験2回受けちゃこともできますし、会社で禁止の副業を別名でやってしまうこともできます。大きな犯罪も想像力の赴くままだと思います。

旧姓使用拡大は正直一日本国民として拡大すべきではないと考えています。危ないですよ!

2.司法は立法に丸投げすべきか?

「国民の意識の変化については、国会で評価、判断されるのが原則で、選択的夫婦別姓の導入をめぐる最近の議論の高まりについてもまずは国会で受け止めるべきだ。国会で国民の意見や社会の変化を十分に踏まえ、真摯(しんし)な議論が行われることを期待する」(上記リンクのNHKのサイトより)

という補足意見が、合憲判断の裁判官3人の補足意見として出されたということでした。これは国会への議論を「期待する」コメントということで、進歩的な発言と解されるのかもしれません。

このようなコメントは、第一次訴訟の際も述べられていましたが真摯な議論が現状でされている状況とは言えないと思います。

司法は議論をする場は、国会であると言います。それは一理あります。しかし、国会は今回の発言を司法が夫婦別姓の強制を「合憲」としたという点のみ切り取りはしないでしょうか。

昨今の国会中継を見ていても、まともな一問一答が成り立たない状況があると思います。質問と全然違うことを答えて、同じ質問をもう一回わかりやすくして、違うことを答えてエンドレスの一時間です。

期待しても仕方ないではないですか。

司法は、「国会に期待する」のではなく、自分自身で判断を下す義務があると思います。せっかく三権分立しているのに、お互い投げ合いでは、意味がないと思います。

お互いの間違いを正して権力の集中を防ぎつつ、まともな国を作っていってほしいと心から思います。





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