事業用の車を新たに購入した場合や、売却(下取り)した場合の会計処理について説明いたします。
確定申告について、無料の見積り依頼はこちら↓
数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう!
1.新車両購入時の勘定科目と消費税区分
車を購入する時は、車両本体価格・付属品だけでなく
・税金・保険料
・販売諸費用
などがかかります。
そして、それぞれの項目を適切な勘定科目と消費税区分に分類する必要があります。
具体例として、割賦購入した場合の自動車注文書の形式に沿って、勘定科目と消費税区分をまとめますと、以下となります。なお、金額は例となります。
2.新車両購入時の仕訳
上記1の自動車注文書の例に沿って、仕訳を税込経理により表しますと、以下となります。
3.旧車両売却時の仕訳
旧車両を売却(下取り)した時の金額例として、
・リサイクル預託金を含めた売却(下取)額:100万円
・旧車両の売却(下取)時の簿価:130万円
・旧車両のリサイクル預託金:1万2千円
とします。
その際の仕訳を、法人・個人事業主ごとに、税込経理により表しますと、以下となります。
3.1 法人の場合
3.2 個人事業主の場合
(関連記事):【所得税】個人が車を売却した場合は課税or非課税?
4.まとめ
車両の購入・売却(下取り)に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
最後までお読み頂き、 ありがとうございます 。
今後も投稿を続けていきますので、スキ・コメント・フォロー など頂けますとうれしいです。
有益な情報を発信していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。