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訪問介護と訪問医療(看護)の報酬格差を考える

介護医療の報酬の格差について考えてみます。
訪問介護員が身体介護として行ったリハビリ行為の報酬は、
概算で介護員=30分2,500円程度です。

同じことを訪問看護師が行うリハビリ行為の報酬は、
概算で看護師=30分5,000円程度です。
ほぼ同じリハビリ行為をしても、介護員と看護師では報酬差はあります。

さらに、医師に至っては、数分間自宅に訪問をして診療をすると報酬は、
概算で医師=30,000円程度です。

この医師への破格の報酬を少しでも介護へと移行できないだろうかと考えてます。

例えば、リハビリの効果が3者(介護・看護・医師)同等であっても報酬格差は変わりません。

つまり、介護員は、医師と同じ行為をし、しかも長時間行っても、
実に6倍程度もの報酬格差が存在します。
介護現場賃金改善のため、介護報酬をばら撒いたら良いとは全く思っていません。
ただ、リハビリ介護の様な『介護度を改善に資する良質介護』
正当評価されるべきであると考えます。

即ち、
介護士ができる医療行為は介護士へ
看護師ができる医療行為は看護師へ
そして、医師は遠隔で指示を与える立場に徹し、より専門性が必要な業務に専念する。
こうしたほうが多くの命が助かり、医師不足対策にも繋がると考えます。

医師は少ない人数でも遠隔指示ならば対応可能であり、より専門特化へと
シフトすることができます。
医師から指示を受ける看護師・介護士も医療行為の幅が広がるため、必然的に知識や専門性が高くなります。


よって、介護職員の年収が低いための
「単なる賃金上げ主張」でなく、
「根拠ある賃上げ主張」とは何かを考えて国民の皆さんに伝えていきたいと思います。

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