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教育の実施主体に関する法律②/公立学校に関する法律(地教行法)


前回のnoteで述べたとおり、公立学校の管理は教育委員会が行いますが、これについては地方教育行政の組織及び運営に関する法律(「地教行法」と略します。)が詳しい内容を定めています。

教育委員会とは

教育委員会は、地方公共団体の執行機関の1つであり、都道府県レベルと市町村レベルのそれぞれに存在します。
執行機関とは、議決機関としての議会に対して行政事務を管理執行する機関であって、自ら地方公共団体の意思を決定し外部に表示する権限を有するものを指し、地方公共団体の首長が担うこともありますが、教育委員会のように、政治的中立性等の観点から首長とは独立した委員会が担う場合もあります(※)。

※ 地方自治法138条の4第1項、宇賀克也『地方自治法概説(第10版)』(有斐閣、2023)313, 340頁

教育委員会は、教育長及び教育委員(原則4名)から構成される組織であり、別途事務局が設置されています(地教行法3条、17条。詳細は文科省ウェブサイト)。

教育委員会の職務権限

第十五条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
第三十二条 学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。(略)

教育委員会の職務権限は21条のとおりであり、公立学校(大学及び幼保連携型認定こども園を除く。22条1, 2号、32条)に関する事務は基本的に所管事項とされています。
教育財産の取得や処分、契約の締結、予算の執行については首長の権限とされていますが(22条4-6号)、実際には首長から教育委員会事務局職員に権限の委任がされたり、事務の補助執行というかたちにして、当該事務局職員において処理する場合が多いようです(※)。

※ 伊藤卓己『自治体の教育委員会職員になったら読む本』(学陽書房、2022)28頁

また、教育委員会は、法令又は条例に反しない範囲で、教育委員会規則を制定することができます(15条)。

第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。(略)
2・3 (略)

教育委員会規則のうち、公立学校の運営にとって重要なのが33条の教育委員会規則です(いわゆる学校管理規則。千代田区の例はこちら)。
教育委員会は公立学校の管理権を有していますが、学校の自主的な運営も尊重する必要があることから、両者を調和させるために学校管理規則が定められています。すなわち、教育委員会としては予め学校管理規則を定めておいて、その枠内で各学校に自主的な運営を行わせる仕組みになっています(※)。
とはいえ、教育委員会は、職務上の上司として、必要に応じて校長・教員に対する職務命令を発することができます(県費負担教職員については市町村教育委員会。43条2項)。

前掲鈴木編388頁、日本教育法学会編『教育法の現代的争点』(法律文化社、2014)134頁

文科省と教育委員会の関係

第四十八条地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
 (略)
 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
 (略)
第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

普通地方公共団体が行う事務については、自主性尊重の観点から、法律又はこれに基づく政令によらなければ、国又は都道府県の関与を受けません(地方自治法245条の2)。地方教育行政における文科省の関与に関する法律の定めとして、以下があります。

  • 教育事務に係る都道府県・市町村への指導・助言・援助(48条1項)

  • 上記指導等に係る都道府県教育委員会への指示(同3項)

  • 法令違反等の是正要求(49条、地方自治法245条の5)

  • 法令違反等の是正指示(50条、地方自治法245条の7)

  • 技術的助言及び勧告(地方自治法245条の4)

関与の各種類型のうち、指導・助言・援助が法的拘束力を持たないのに対し、指示・是正要求・是正指示は法的拘束力を持ちます(前掲宇賀449頁以下)。

昨今、いじめや不登校等の様々なトピックについて、文科省が都道府県教育委員会宛てに通知を発出していますが、これらは上記の類型のうち上2つのいずれかに該当するのではないかと思います。
ただし、いずれにしても市町村教育委員会になされるのは法的拘束力のない指導・助言・援助となるため、市町村がこれに従う「義務」まではないことになります。

県費負担教職員制度

地教行法は、教育委員会制度のほか、「県費負担教職員」の人事についても特別な定めを置いています(詳細は文科省資料)。

第三十七条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。
2 (略)

市町村立学校職員給与負担法(抄)
第一条【注:対象教職員の範囲】
市(指定都市を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(略)、学校栄養職員(略)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるもの
【注:対象となる報酬の範囲】給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(略)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当は、
都道府県の負担とする。
 義務教育諸学校標準法第六条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条第一項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)【注:概ね、小中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員数のこと】
 高等学校標準法第十五条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第二十四条各号に掲げる者を含む。)【注:概ね、特別支援学校の高等部に置くべき教職員数のこと】
 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
第二条 (略)【注:定時制高校の教職員に関する規定】

公立学校の教職員の給与は設置者である地方公共団体が負担するのが原則ですが(学校教育法5条)、市町村によって財政基盤は大きく異なるところ、これによって義務教育の水準に地域差が出てしまうことを避けるべく、政令指定都市以外の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の教職員の給与については、例外的に都道府県が負担することとされています(市町村立学校職員給与負担法第1条)。同様に、政令指定都市以外の市町村立高等学校の定時制課程の教員の給与も都道府県の負担とされています。

「県費負担教職員」とは、上記制度によって都道府県が給与を負担する市町村立学校の教職員のことをいい、給与を負担する都道府県が任命権を有するものの、市町村が人事の内申を行い、服務の監督も市町村教育委員会で行います(37条以下)。ただし、県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、都道府県の条例で定めることとされています(42条)。

上記のとおり、政令指定都市は県費負担教職員制度の対象外とされていることには留意が必要です。

おわりに

次回は、私立学校に関する法律を取り上げます。


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