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教育の実施主体に関する法律③/私立学校に関する法律(私学法・私学助成法)

前回のnoteでは公立学校の組織・運営に関する法律を扱いましたが、今回は私立学校に関する法律を取り上げます。


はじめに

私立学校に関して基本となる法律は、私立学校法です。同法は、全67条からなり(※ 2025年4月1日施行予定の令和5年改正により164条に増加。以下、現行規定を前提に記載しますが、ここで取り上げるものは基本的に当該改正の影響を受けません。詳細は後述。)、行政の監督権限に関する規定と、設置者である学校法人に関する規定から主に構成されます。

第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

私立学校法においては、私立学校の自主性を重んじるために、行政の監督権限が公立学校の場合よりも制限されています。また、学校教育が私物化されたり、一部の関係者の利益のために利用されることがあってはならないことから、私立学校の公共性を確保するため、設置者である学校法人にはガバナンスに関する様々な規律が科せられています。

第四条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。
 私立大学及び私立高等専門学校
 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人
 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人
 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

私立学校は、その種別に応じて、以下のとおり管轄が分かれています。
・文部科学大臣の管轄:私立大学、私立高専
・都道府県知事の管轄:上記以外の私立学校、私立専修学校、私立各種学校
・指定都市等の長の管轄:指定都市等の幼保連携型認定こども園

私立学校については、いわゆる私学助成も重要な論点となっています。関連する法律として、私立学校振興助成法があります。

私学の自主性

私立学校にも学校教育法は適用されますので、私立学校であっても、学校教育法に基づく行政の監督権限に服することになります。
これを前提にした上で、私学の自主性尊重の観点から、私立学校法において一定の修正が行われています。

審議会への諮問

第八条 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項又は第十三条第一項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項又は第十三条第一項に規定する事項(同法第九十五条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。)を行う場合においては、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
学校教育法第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。(略)
以降 (略)
同第十三条 第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。(略)
 (略)

まず、学校の設置廃止、設置者の変更その他学校教育法施行令23条で定める事項に関する認可や、学校閉鎖命令を行うにあたっては、審議会への諮問が必要とされていることが重要です(8条)。諮問を義務付けることで、行政の権限行使を抑制する効果を狙っています。
大学・高専については大学設置・学校法人審議会(学校教育法施行令43条)が、それ以外の私立学校については私立学校審議会が設置されています。
例えば、東京都の私立学校審議会の構成はこちらのとおりです。

設備・授業等の変更命令に係る適用除外

第五条 私立学校(幼保連携型認定こども園を除く)には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
学校教育法第十四条 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。

次に、大学・高専以外の学校への設備・授業等の変更命令についても、私立学校は適用除外とされているため、違反があっても変更命令を受けることはありません(5条)。
学校教育法14条では「できる」とされていることが、そのまま私立学校法5条で「できない」とされていることは、条文のつくりとして不自然にも見えますが、その背景には、もともとは私立学校も変更命令の対象となっていたものを、私立学校法成立の際に、私学側の意見を容れて適用除外としたという経緯があるようです(※)。

※ 経緯について、小野元之『私立学校法講座(令和2年改訂版)』(学校経理研究会、2020)72頁

逆に、私立大学・私立高専の設備・授業等の法令違反については、原則どおり文部科学大臣の変更命令の対象となっています(学教法15条1項)。

行政によるその他の関与

私立学校への行政の監督のうち、重要なものは上記のとおりです。このほか、報告書の提出(6条)や、一定の変更に係る届出等があります(学教法10条、同施行令27条の2等)。
なお、私立学校自体ではなく、その設置者である学校法人に対する監督は、私立学校法法・私学助成法に基づいて別途なされます(詳細)。

私学の公共性:学校法人制度

私立学校法は、私立学校の設置者である学校法人についても、その設立やガバナンス、各種遵守事項について定めています。
学校法人は、理事会、監事及び評議員会からなる財団法人型(※)の非営利法人です(仕組みについては文科省資料も参照)。ただし、学校法人の組織は令和5年改正(2025年4月1日施行予定)で大きく変わる予定です。

※ 構成員がいない法人の類型を指す講学上の概念(⇔社団法人)。なお、ここでの「構成員」とは、株式会社における株主のように、「法人の意思決定に関与できるもののうち、その地位が当該法人からの委託に基づくものでない者」と定義する(後掲・大野9頁)。評議員や理事は学校法人からの委任又は準委任に基づく地位であり、ここでいう構成員に該当しない。

学校法人制度の特徴を理解する上では、非営利性に関する規定(他の非営利法人とも共通する)と、その他の規定を区別することが有用であるように思われます。

非営利性

非営利法人の非営利性とは、利益をあげてはならないという意味ではなく、構成員に財産を分配してはならないという意味で用いられます。財産分配禁止ルールとしての非営利性は、法律上は各非営利法人の根拠法において個別に規定されるかたちをとっていますが、コンセプトは共通です。禁止される財産分配には、剰余金の分配、残余財産の分配及び持分の払戻しの3種類があります。
また、財産分配禁止のほか、非営利を補完するルールとして、①設立時の資金拠出者に対する規制、②特別の利益供与の禁止、③残余財産の帰属先の限定があります(こちらについては、多くの非営利法人に共通して当てはまるというだけで、全てが必ず当てはまるわけではないことに注意してください)。

※ 以上は、大野憲太郎『税理士のための非営利法人の実務』(第一法規、2022)12頁以下の整理による。

これを学校法人についてみると、学校法人は構成員を持たないというかたちで(財団型)、財産分配禁止ルールを満たしています。資金拠出者に対する規制はありませんが、理事等の関係者に対する特別の利益供与は禁止されており(26条の2)、残余財産の帰属先も限定されています(30条3項, 51条2項)。関連規定は以下のとおりです。

第二十六条の二 学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
第三十条 (略)
 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
第五十一条 解散した学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

その他の規定

その他の重要な規定としては、①資産の所有要件(25条)や寄附行為(会社の定款に相当)の認可要件(30, 31条)といった、学校の設置者として満たすべき資質に関する規定、②収益事業に関する規定(26条。詳細は文科省ウェブサイト)、③私学助成に関する規定(59条)等があります。

第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
第二十六条 学校法人は、その設置する私立学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
2以降 (略)
第三十条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。(略)
2以降 (略)
第三十一条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
 (略)
第五十九条 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。

学校法人に対する行政の監督

学校法人に対する行政の監督としては、以下があります。

  • 各種認可(寄附行為の作成・変更に係る認可(30条、45条)、一部の事由によるに解散に係る認可(50条2項)、合併に係る認可(52条2項))

  • 収益事業の停止命令(61条1項)

  • 法令等違反に対する措置命令・解散命令(60条、62条)

補足:令和5年改正について

冒頭で述べたとおり、令和5年改正(2025年4月1日施行/一部経過措置あり)によって、私立学校法は大きく変わります。ただし、変更となるのは学校法人の組織・ガバナンスに関するルールであって、本noteで引用した各規定には、明示的に言及したものを除き、(若干の文言修正や条番号のずれはあるものの)基本的に変更はありません

今回は令和5年改正の具体的な内容までは踏み込みません。改正の概要については、文科省資料のほか、法律事務所のニュースレター等をご覧ください。

私学助成

助成の種類

私立学校には様々な種類の助成がなされています。その基本的な根拠となるのが、私立学校振興助成法です。

第四条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
第九条 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

経常的経費の補助に関しては、大学・高専について4条、その他の学校について9条が定めています。4条1項は「2分の1以内」としていますが、例外もあります(7条)。
私立大学・高専に対する経常的経費の補助は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて間接的に行われます(11条、日本私立学校振興・共済事業団法23条1項1号)。その金額規模については事業団ウェブサイトをご覧ください。

第八条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
第十条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。(略)

その他の助成としては、学資の貸与事業のための貸付け等(8条)があるほか、他の法律においても個別の定めがあります(産業教育振興法、理科教育振興法、教科書無償措置法等)。
また、あらゆる私学助成の根拠となる包括的な規定として、10条があります。

私立学校振興助成法に基づく行政の監督

第十二条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。

私立学校振興助成法に基づく行政の監督には、助成を受ける学校法人への①報告徴収・質問検査権、②収容定員超過の是正命令、③予算の変更勧告、④役員の解職勧告があります(12条)。

私学助成と憲法89条

憲法第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

政府参考人 ただいまお尋ねの憲法八十九条後段の「公の支配」ということの意味でございますが、これは、私立学校その他の私立の事業につきましては、その会計、人事等につきまして国又は地方公共団体の特別の具体的な監督関係の下に置かれているということを意味しているというふうに考えております。
この意味でございますが、これまで私学助成をめぐりまして過去いろいろ国会でも相当な議論が行われました。その結果、現在では、第一に、学校教育法による学校の設置や廃止の認可、そして閉鎖命令。第二に、私立学校法によります学校法人の解散命令。第三に、これが大事なわけですけれども、私立学校振興助成法によります収容定員是正命令、それから予算変更勧告、役員解職勧告などの規定がございまして、これらの規定を総合的に勘案いたしますと、こうした特別の監督関係にあれば公の支配に属しているというふうに解しているというのが現在の状況でございます。

第156回国会参議院内閣委員会第11号(平成15年5月29日)

私立学校に対する各種の助成制度が憲法89条の後段に反しないかは、伝統的な論点となっています。
憲法学説上は反対する見解もありますが、私立学校法・私立学校振興助成法に基づく各種監督権限を根拠に、私立学校は「公の支配に属」しており、したがって私学助成は憲法89条に反しないとするのが行政解釈・学説上の多数説となっています。

私学助成と「公の支配」の関係は上記のとおり決着しているといって良いように思いますが、フリースクール等の「私立学校」にあたらない教育施設に対する助成の可否は未だ論点として残っています(幼児教室への助成を認めた裁判例として、東京高裁平成2年1月29日高民集43巻1号1頁)。
いくつかの自治体では、フリースクールの利用者に補助金を支給していますが、フリースクールの設置者に対してではなく、利用者に直接支給するかたちとしているのは、上記の論点を回避する目的もあるように思われます。

おわりに

長くなりましたが、今回は以上です。
次回は、教員の身分・待遇に関する法律を取り上げます。


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