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2023(令和5)年版 衛生管理者(第二種)講座テキスト>1-1-1>労働安全衛生法の目的等>(2)定義(安衛法第2条)

2023(令和5)年版 衛生管理者(第二種)講座テキスト
・第1部 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)
・・第1編 労働安全衛生法
・・・法第1章 総則関係
・・・・労働安全衛生法の目的等

労働安全衛生法の目的等

(2)定義(安衛法第2条)

安衛法第2条は、安衛法の適用範囲や用語の意味を定めています。

第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

なぜ「三 事業者」のサブ項目が「三の二 化学物質」なんだろう……🤔
一応Bingさんに「各条文を各100文字以内で中学生にも分かる文章にしてください。」と頼んでみたら、こんな感じになりました。

一 労働災害:仕事をしているときに、建物や機械や材料やガスなどが原因で、怪我をしたり病気になったり死んだりすること。
二 労働者:仕事をしてお金をもらう人。家族だけで働いている人や家事手伝いの人は除く。
三 事業者:仕事をする人を雇っている人。会社の社長や店のオーナーなど。
三の二 化学物質:物質の最小単位である元素や、元素がくっついてできた化合物。水や砂糖や塩など。
四 作業環境測定:仕事をする場所の空気や温度などがどんな状態か調べること。機器や試験管などを使って測ったり分析したりする。

全然わかりやすくなってないぞ!w

自分で整理するとこんな感じ↓

1)労働災害とは
・労働者の就業に係る
・建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
・又は作業行動その他業務に起因して、
・労働者が
・負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2)労働者とは 
労働基準法第九条に規定する労働者をいう。
・・(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
・・・例えば、
・・・・うちの父に対して(同居の親族のみを使用する事業又は事務所)
・・・・母(同居の親族)
・・・・お弟子さん(事業又は事務所に使用される者)
・・・・(もしいたら)家政婦さん(家事使用人)
三 事業者とは
・事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
・・一人法人とかではないってことね
三の二 化学物質とは
・元素及び化合物をいう。
・・他に言いようがない。
四 作業環境測定とは
・作業環境の実態をは握するため
・空気環境その他の作業環境について行う
・デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

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