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労働保険徴収法・テキストまとめ

社労士受験用、自分用にただ要点を書いてまとめるだけの記事です。受験生の流し読みにどうぞ

※徴収法、1月から間が空いていたのでもう1度やり直し

暫定任意適用
・農林水産業、個人経営、常時5人未満の労働者=厚生労働大臣の認可で適用
・農業は特定危険有害作業で常時労働者使用する、農業関係特別加入事業以外
・林業は常時労働者を使用しない、年間使用延べ労働者300人未満
・水産業は総トン数5トン未満、河川、湖沼、特定水面で操業

※雇用保険と適用範囲が異なる。雇用保険の暫定任意適用の水産業では、船員雇用される事業は強制適用

継続事業と有期事業

継続事業:事業期間が予定されていない有期事業以外の事業
有期事業:事業期間が予定されている事業。期間を問わず有期事業となる。有期事業は労災保険に係る保険関係のみ取り扱う

有期事業に該当するもの
・建設
・立木の伐採

一元適用・二元適用事業

一元適用事業:労災と雇用の保険事務を一元的に処理する事業
二元適用事業:労災と雇用を別個の事業として二元的に処理する事業

二元適用事業に該当するもの(としはとってものうはけんこう)
・都道府県、市町村(国なし)
・都道府県、市町村二準ずるもの
・農林、水産(船員雇用されるもの以外)、畜産または養蚕(ようさん)
・建設
・港湾

保険関係の成立

★強制適用の成立:
事業開始日、適用事業に該当するに至った日に、法律上当然に成立

保険関係の成立届出:
10日以内、事業主の氏名、名称、住所、事業の種類、事業の行われる場所、その他厚生労働省令で定める事項(事業の名称、概要、所在地、労働者数、有期事業なら事業の予定期間、建設なら請負金額と発注者氏名や住所、立木の伐採なら素材の見込み生産量、法人番号があれば)を、監督署長か職安所長に提出

・成立した日から10日以内とは、翌日起算で10日
・一元適用事業で、労組へ事務処理委託は職安所長
・一元適用事業で、労組に委託なし、雇用のみなら職安
・一元適用事業で、労組に委託なし、雇用と労災なら労基署長
・二元適用事業で、雇用にかかわるものは職安
・二元適用事業で、労災にかかわるものは労基署長
・二元適用事業は、労組への事務処理委託は関係ない

暫定任意適用・労災保険の成立

・事業主が申請、厚生労働大臣の認可、その日
・暫定任意適用は原則として事業主の加入意思で成立届出
・例外、労働者過半数の希望で加入義務発生、任意加入申請書を書く
任意加入申請書に労働者の同意証明は不要

暫定任意適用・雇用保険の成立

・原則として事業主の加入意思+労働者2分の1以上の同意
・例外、労働者の2分の1以上の希望=加入申請義務発生
・任意加入申請書と労働者の同一緒を職安所長経由で、労働局長に提出
・雇用保険を適用したときに被保険者になる者から同意が必要

保険関係の成立擬制

・強制適用が暫定任意適用に該当するに至った=翌日に任意加入の認可があったとみなされる

保険関係が成立済みの事業の届出

変更事項の届出
・変更した日の翌日起算10日以内
・労基署長か職安所長に提出

変更届出が必要なもの
・事業主の氏名、名称、住所、所在地
・事業の名称
・事業の行われる場所
・事業の種類
・有期事業の予定される期間
※代表者の異動は届け出不要

建設は、労災保険関係成立票をかかげる

申請書の提出・経由

・保険関係成立届は、統一様式あり
・年金事務所、職安、労基署長を経由できる
・概算保険料申告書(一般保険料に係るもので統一様式にあわせて提出するもの)は、年金事務所、職安、労基署長を経由できる

保険関係の消滅

強制適用事業

・事業を廃止、終了したとき=翌日
・法律上当然に消滅(消滅届なし)
・法人解散の場合、清算結了日(けつりょうび)の翌日に消滅

暫定任意適用の消滅

・事業を廃止、終了したとき
・保険関係消滅の申請をして厚生労働大臣の認可があった
=翌日

★労災の消滅手続
・保険関係成立後1年以上経過
過半数労働者の同意
・特例による保険給付が行われる労働者の事業では特別保険料が徴収される期間を経過している

★雇用保険の消滅
・使用される労働者(被保険者)の4分の3以上の同意
・1年以上~は要件になっていない

・保険関係消滅申請書には、労働者の同意を得た証明書が必要

暫定任意適用のまとめ(大事)

労災
・原則加入の同意不要
・労働者の過半数の希望で加入義務あり
・成立から1年以上、過半数の同意、特別保険料の徴収期間が経過で消滅可能
・労基署長を経由して労働局長へ

雇用
・原則、労働者2分の1以上の同意で加入
・労働者2分の1以上の希望で加入義務あり
・労働者4分の3以上の同意で消滅可能
・職安所長を経由で労働局長へ


保険関係の一括

①継続事業の一括
②有期事業の一括
③請負事業の一括(下請負事業の分離)

継続事業の一括
・同じ会社の各支店や営業所の保険料を本社でまとめる
・それぞれの事業が継続事業である
事業主が同一人
・いずれか1つのみに該当
⇒労災保険成立してる二元適用事業
⇒雇用保険成立してる二元適用事業
⇒労災か雇用が両方成立してる一元適用
・労災保険料率表の事業の種類が同じ
・大臣の認可で一括
・事業主が同一人とは、個人企業にあってはその経営者、法人なら法人そのものを指す。個人商店の経営者が株式会社の代表取締役を兼ねていてもだめ、親会社と子会社の代表取締役が同じでも別法人だからだめ。
・雇用保険に係る保険関係成立している二元適用事業でも、労災保険率表の事業の種類が同じでないとだめ

一括の手続
・指定を受けることを希望する事業に係る所轄の労働局長に、継続事業一括申請書を提出
・大臣の認可があれば一括
・指定事業以外の事業の保険関係は消滅
・指定事業では、増加概算保険料の納付をする
・指定事業以外は、確定精算が必要
・指定事業以外の事業の、全部または一部の種類が変更
⇒事業が変更された事業は、保険関係成立の手続
⇒指定事業と残りの事業は、確定保険料報告の際に精算
・被一括事業に変更があったら(指定事業以外の事業の名称や場所に変更)
⇒遅滞なく届出(継続被一括事業名称、所在地変更届)

※指定事業は10日以内

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