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労働保険徴収法・保険関係

社労士勉強用に、ひたすらテキスト内容のポイントをまとめていく記事シリーズです。受験仲間の方は復習用に読み流しなどでご活用ください!

一元適用事業

労災保険、雇用保険の保険事務を一元的に処理する事業

二元適用事業

二元的に処理する
・都道府県、市町村
・上記に準ずるものの行う事業
・農林、水産(船員雇用の事業以外)、畜産、養蚕
・建設
・港湾

保険関係成立届出

成立日から10日以内に、所轄労働基準監督署長または職安所長に提出

  • 成立日

  • 事業主氏名

  • 名称、住所

  • 事業の種類

  • 事業の行われる場所

  • その他厚生労働省令で定める事項(事業の名称、概要、事業主の所在地、労働者数、有期事業の予定される期間、建設事業は請負金額や発注者氏名など、立木の伐採は素材見込生産量、法人番号)

暫定任意適用事業

・厚生労働大臣の認可で、その日に保険成立
・労災は事業主の加入意思のみでOKで労働者の同意不要
・労働者の過半数が希望したら労災加入は義務
・雇用は事業主の加入意思と、労働者2分の1以上の同意がいる
・労働者の2分の1以上の希望があったら事業主に加入申請義務
・雇用は労働者の同意書を職安経由で労働局長に提出

保険成立済み・変更事項届出

・事業主氏名、名称、住所、所在地の変更
・事業の名称、行われる場所、事業の種類、有期事業の期間の変更
⇒変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に基準監督署長or職安所長
※代表の異動は届け出不要

保険関係の消滅

・強制適用は事業を廃止または終了したら、翌日に消滅
・暫定任意適用事業は、事業を廃止終了したときか消滅申請をして大臣認可があったとき

労災の消滅

①保険関係成立後1年経過
②過半数の労働者同意
③特例による保険給付が行われることになった労働者に係る事業は、特別保険料が徴収される期間を経過

雇用の消滅

・労働者の4分の3以上の同意
・書類「保険関係消滅申請書」を提出

保険関係の一括

継続事業の一括

・それぞれの事業が継続事業
・事業主が同一人
・労災保険or雇用保険が成立している二元適用事業か、両保険が成立している一元適用事業
・労災保険率表による事業の種類が同じ
・指定を受けることを希望する事業に係る労働局長に提出。大臣の認可があれば一括される
⇒大臣が指定するいずれか一つの指定事業に使用される労働者とみなされて、指定事業以外の保険関係は消滅
・指定事業では増加概算保険料の納付を行い、指定事業以外の事業は確定清算する
・被一括事業に変更が生じたら、指定事業以外の事業は遅滞なく届出。指定事業は変更することは10日以内

有期事業の一括

・それぞれが有期事業で事業主が同一。建設または立木の伐採のいずれか一方に属して、事業規模は厚生労働省令で定める規模以下のもの
・労災保険率表の事業種類が同じで、納付の事務が一つの事務所(一括事務所)で取り扱われる
⇒事業規模は、概算保険料額が160万円未満かつ建設請負1億8000万未満か、立木の伐採の素材の見込み生産量が1000立方メートル未満
※当初から独立した有期事業として保険関係が成立したら、その後に事業縮小しても一括対象にならない

請負事業の一括(建設のみ)

・多数の下請負人の事業を元請け事業に一括する。ただし建設のみなので注意

下請負人の分離

・規模が大きい事業は、元請けから分離させる
・概算保険料が160万以上または請負金額が1億8000満以上
・元請けと下請けが、保険関係成立日の翌日から起算して10日以内に一緒に申請をする。大臣の認可をもらう

★保険関係の一括が及ばない事務

①労災、雇用の給付の事務
②雇用保険の被保険者に関する事務
③印紙保険料の納付に関する事務
※ただし有期事業の一括で、労災給付の事務は、一括された事業に係る事務所の所在地管轄の監督署長が行う

労働保険料

・一般保険料、特別加入保険料、第1種~3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の6つ
・第1種は中小企業主、第2種は一人親方、第3種は海外派遣者
・特例納付保険料とは、事業主が保険関係の成立届出を提出しておらず一般保険料を徴収する権利が事項によって消滅している場合に、一般保険料の額(雇用保険率分)のうち特例対象者に係る相当額に一定額を加算しや保険料
※石綿健康被害救済法の一般拠出金…労災事業主は納付義務がある、メリット制は適用されない!

一般保険料額

・一般保険料額は、賃金総額×一般保険料率
・賃金総額は、事業主が事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額

【特例】
賃金総額を正確に算定が困難なもので以下①~③
①請負による建設事業:請負金額×労務比率
②立木の伐採:労務費×素材の材積
③立木の伐採以外の林業(造林・木炭または薪の生産)、水産動植物の捕食、養殖の事業:大臣が定める平均賃金相当額×使用期間の総日数

労災保険率

・労災保険の保険給付、および社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし~、財政の均衡を保つことができるものでないとダメ。過去3年間の業務災害、複数業務要因災害、通勤災害に係る労災率、二次健康診断給付に要した費用、社会復帰促進等事業として~を考慮して大臣が定める
・非業務災害率=一律1000分の0.6
・労災保険率は最低1000分の2.5~1000分の88

雇用保険率(本則上)

・一般の事業:雇用保険率1000分の15.5(二事業3.5/失業等給付・育児休業給付・就職支援法事業12)
・農林水産業と清酒製造業:雇用保険率17.5(二事業3.5/失業等給付・育児休業給付・就職支援法事業14)
・建設の事業:雇用保険率18.5(二事業3.5/失業等給付・育児休業給付・就職支援法事業14)

※二事業は全て事業主負担
※大臣は、労働政策審議会の意見を聞いて雇用保険率を変更できる

【農林水産事業の特例】
①牛馬育成、酪農、養鶏、養豚
②園芸サービス
③内水面養殖
④船員法第1条に規定する船員雇用の事業

⇒これらは一般事業の雇用保険率を使う

特別加入保険料

・保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)の総額×特別加入保険料率
・保険料算定基礎額は年額で計算
・(給付基礎日額×365日÷12)×特別加入者とされた期間の月額…1か月未満は1か月

①第一種(中小事業主)…過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を減じた率
②第二種(一人親方等)…1000分の3~1000分の52
③第三種(海外派遣者)・・・1000分の3

印紙保険料

印紙保険料の額

第1級:賃金日額11300以上(印紙保険料額176円)
第2級:賃金日額8200~11300未満(146円)
第3級:賃金日額8200未満(96円)
※事業主負担分と労働者負担分は、印紙保険料額の半分ずつ
※印紙保険料は、事業主が一般保険料に加えて納付

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