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市営住宅の自治会について大阪市に質問してみた。│会則をつくろう④

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

大阪市に質問してみた。
ほかにも色々聞いたけど割愛して、疑問に思った回答だけをあげておく。
質問内容と大阪市都市整備局住宅部管理課からの回答。

<質問>
・監理員の職務内容における認識について
大阪市営住宅条例・同施行規則に、監理員の職務として「市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導をする」とあるが、その「必要な指導」の中に「自治会活動は含まれている」のか市としての認識をお示しください。

<回答>
自治会等の維持管理運営は、自治会等の自治に委ねられているところ、監理員は自治会等の構成員ではありませんので、自治会等の維持管理運営に参加したり、指導したりする立場にはありません。そのため、「必要な指導」に自治会等の活動は含まれておりません。
なお、各住宅管理センターでは、共同施設等の維持管理や自治会等の運営に関するご相談に対して、自治会等と連携して丁寧に対応しておりますので、ご相談がありましたら所管の住宅管理センターにお問合せいただきますようお願いいたします。

大阪市営住宅条例第54条には

市営住宅監理員は、(中略)市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。

大阪市営住宅条例施行規則第29条には

市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者及び使用者の確認に関すること
(2) 家賃、使用料その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること
(3) 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の使用についての入居者及び使用者に対する必要な指導に関すること
(4) 入居者及び使用者からの申請又は届出の受理に関すること
(5) 入居者又は使用者が、市営住宅又は駐車場を返還する場合における当該市営住宅及び駐車場の検査及び引継ぎに関すること
(6) 不正入居の防止に関すること
(7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること
(8) 市営住宅等の敷地の不法占拠の防止に関すること
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること

とあるのだが、都合いいなぁ・・・。

つまり、
共用部分の維持管理運営(管理組合的な職務)については「指導する」が、任意団体である自治会の維持管理運営については「指導しない(その立場にない)」という姿勢だ。
さらに「自治会の維持管理運営の指導」は「市営住宅及び共同施設の使用について必要な指導ではない」ということだ。

にも拘わらず
「連携して丁寧に対応しています。」と言う。

新規の市営住宅に転居した際にも指導しないのか?(僕らもされてない)
そのほかの新しい市営住宅が出来た時にはどうしてんの?
何もしないの?
説明は共益費は自分たちでやってね。だけ?

腑に落ちんわぁ・・・。

あとは「センターに聞け」やって。
おお聞いたらぁよ。


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