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そもそもなぜ市営住宅に自治会が必要なのか。│会則を作ろう①

<はじめてお読みいただく方はコチラをお読みください>
https://note.com/satoshiwrite/n/n4420b6ae537b

そもそも市営住宅に自治会が「なぜ必要なのか」というところが全く分かっていなかったので調べてみた。

自治会で法律といえば「地方自治法」ですね。
・・・・・・。
うわぁ。重いなー。
いきなり心折られるんですが、
とりあえずわかったことまとめます。
間違ってたら教えてください。偉い人。

<地方自治法で決まっていること:ざっくりまとめ>
①自治会に関する法律は「地方自治法第260条」。
②主に「認可地縁団体」に関する法律。
③「認可地縁団体」は、定められた要件を満たし、行政的手続きを経て法人格を得たもの。
④「認可地縁団体」は不動産登記において登記名義人となることができる。認可前は当該団体は「権利能力なき社団」として扱われる。

さあ。難しいぞ。
市営住宅なのだから「財産も無い」し「固定資産も無い」。
(市の持ち物やし。繰り越しの共益費くらいかな。)
なので、市営住宅の自治会は「認可地縁団体」の手続きをしなくてよい。というかできない。する必要がない。
となると必然的に市営住宅の自治会は「権利能力なき社団」になる。
つまりは限りなく「任意団体」に近い(法律上は)「社団法人」ということかな。

なので先に上げたような「粗雑な会則」でも問題ないのだろう。
サークルの会則と同じ扱いなんだろうな。

とはいえ「(法律上は)社団法人と同じような扱い」を受けるのであれば、学生サークルと同じような会則ではアカンでしょう。
あくまでも他の「認可地縁団体」と同様、もしくはそれに準じた形で会則は作った方が良さそうです。

<地方自治法からみる市営住宅自治会として最低でも守るべき要件>
●良好な地域社会の維持等に資する地域的な共同活動を目的とし、現にそれを行っていること。
●その区域が客観的に定められていること。
●その区域の個人は、構成員となることができ、現に相当数が構成員となっていること。
●規約を定めていること。

こんな感じかな。

ただ、「地方自治法」からは「なぜ(市営住宅に)自治会が必要なのか」はちょっと読み解けなかった。

ほな次は条例しらべましょ。

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